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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「「ディ」と「ティ」の称呼類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2015−1052(T2015−1052/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2015−1052(T2015−1052/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Peticare」
争点(論点)
「ディ」と「ティ」の称呼類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−1052(T2015−1052/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Peticare」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ディ」と「ティ」の称呼類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ペディケア」の片仮名を標準文字で表してなり、第10類「床ずれ防止用マットレス」を指定商品として、平成26年3月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4958461号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、同じく登録第4958462号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなるものであって、共に、平成17年2月4日に登録出願され、第5類「愛玩動物用の医療用首輪,愛玩動物用の医療用腕環,その他の医療用腕環」及び第10類「人又は動物の筋肉又は関節を圧迫するように包むための弾性のある帯状の補助・矯正器具,愛玩動物用の医療用機械器具,その他の医療用機械器具」を含む第3類、第5類、第10類、第16類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年6月2日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ペディケア」の片仮名を標準文字で表してなるものであるところ、これよりは、「ペディケア」の称呼が生じ、特定の観念は生じない。

なお、本願商標の構成中の「ケア」の片仮名は、「介護。世話。手入れ。」等の意味を有する外来語として親しまれている語であるところ、本願の指定商品は、介護や看護等に用いる「床ずれ防止用マットレス」であるから、本願商標は、「ペディ」の片仮名と「ケア」の片仮名とを結合したものと、容易に理解されるものであって、これを称呼する場合には、前半の「ペディ」の音を強く意識して発するものといえる。

他方、引用商標1は、別掲1のとおり、「Peticare」の欧文字と「ペティケア」の片仮名とを上下2段に書してなるところ、かかる構成においては、片仮名部分が欧文字部分の読みを表したものと看取されるものであるから、「ペティケア」の称呼が生じ、特定の観念は生じない。

また、引用商標2は、別掲2のとおり、「ペットのケアサポート」の片仮名、「ペティケア」の片仮名及び「Peticare」の欧文字を3段に書し、その背景に図形を表してなるところ、構成中の「ペットのケアサポート」の文字部分は、「愛玩動物(ペット)の世話(ケア)を助ける(サポート)」程の意味合いを容易に想起させるものであり、「ペティケア」の片仮名部分は、「Peticare」の欧文字部分の読みを表したものと看取されるものであって、図形部分は、特定の称呼及び観念を生じないものであるから、引用商標2からは、「ペットのケアサポート」の片仮名部分から生じる称呼及び観念のほか、「ペティケア」と「Peticare」の文字部分から、「ペティケア」の称呼を生じ、該部分から特定の観念は生じない。

なお、引用商標の欧文字部分である「Peticare」の構成中,「care」の欧文字は、「介護。世話。手入れ。」等の意味を有する英語として親しまれている語であるところ、本願の指定商品と同一又は類似する引用商標の指定商品は、介護や看護等に用いる分野の商品といえるから、「Peticare」欧文字部分は、「Peti」の欧文字と「care」の欧文字とを結合したものと容易に理解されるものであって、これを称呼する場合には、前半の「ペティ」の音を強く意識して発するものといえる。

そこで、本願商標と引用商標の類否についてみるに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるところ、その構成文字、文字の配置及び図形の有無等において、外観上、顕著な差異を有するものである。

また、称呼において、本願商標から「ペディケア」の称呼が生じ、引用商標からはその欧文字部分の読みを特定した片仮名部分から「ペティケア」の称呼をも生じるものであり、加えて、両者は、上記のとおり、前半の「ペディ」及び「ペティ」の音を強く意識して発せられるところ、両称呼は第2音において「ディ」と「ティ」の差異を有し、かつ、差異音である「ディ」の音と「ティ」の音とは、「ディ」の音が重く響く濁音であるのに対し、「ティ」の音が澄んだ音として聴取される清音であるから、これらが共に4音からなる称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、語調、語感を異にし、互いに聴別し得るものであるというのが相当である。さらに、本願商標から生じる「ペディケア」の称呼と引用商標2から生じ得る「ペットノケアサポート」の称呼とは、その音構成及び構成音数が著しく異なり、明確に聴別し得るものである。

そして、観念において、本願商標からは特定の観念が生じないところ、引用商標1からも特定の観念が生じないものであり、引用商標2からは、「愛玩動物の世話を助ける」程の意味合いのみが生じるものであるから、本願商標と引用商標とは、観念上、相紛れることはない。

以上からすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において相紛れることのないものであるから、両者は、商品の出所について混同を生じるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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