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Trademark Appeal Case

商標権消滅後の審判請求却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2014−300887(T2014−300887/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第647908号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の一部取消しを求める請求(審判請求日:平成26年11月5日)であるところ、閉鎖商標原簿によれば、本件商標に係る商標権は、同年7月20日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が同27年3月25日になされていることが認められる。

そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の請求日前に消滅したものであるから、その登録の一部取消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物の存在しないものといわなければならない。

したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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