結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−650059(T2012−650059/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第10類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2009年(平成21年)12月29日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2010年(平成22年)6月28日に立体商標として国際商標登録出願(国際登録第1044948号)されたものである。
その後,本願の指定商品については,原審における平成23年4月18日付けの手続補正書により,第10類「Teething rings;pacifiers for babies;teats.」に補正されたものである。
そして,本願に係る国際登録第1044948号については,2014年(平成26年)5月30日に国際登録簿に記録された国際登録の分割により,我が国を指定する該国際登録の名義人が変更され,国際登録第1044948A号となったものである。
原査定は,「本願商標は,国際登録第996480号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,その指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願については,前記1のとおり,国際登録の分割があった結果,本願の出願人(請求人)は,引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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