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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−650095(T2014−650095/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第1類「Brake fluid;coolants for vehicle radiators.」及び第4類「Engine oil for both diesel and petrol engines and for motorcycles.」を指定商品として、2013年(平成25年)5月3日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4955746号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成17年5月13日に登録出願、第4類「工業用油」を指定商品として、同18年5月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、「REV」の欧文字と数字の「1」とを「−」(ハイフン)で結合してなるものと直ちに看取されるものである。

そして、その構成中の「REV」の文字は、「(エンジンなどの)回転速度を上げる」の意味を有する英語として辞書への掲載が認められるものの、特定の意味合いを有する語として広く認識されているともいい難いものであるから、一種の造語と認識されるというのが相当であり、該文字部分から「レブ」又は「アールイーブイ」の称呼が生ずるものといえる。

他方、本願商標の構成中の数字「1」は、商品の品番、型式又は規格を表示する記号、符号の一類型と看取、理解されるにとどまり、商品の出所識別標識としての機能を果たさないものである。

また、本願商標は、構成全体として特定の意味合いを有する語として認識されるとみる特段の事情は見いだすことはできない。

そうすると、本願商標において、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強い印象を与える部分は、「REV」の文字部分であるというのが相当であるから、本願商標は、その構成文字全体に相応して「レブワン」又は「アールイーブイワン」の称呼が生ずるほか、「REV」の文字部分に相応して「レブ」又は「アールイーブイ」の称呼が生ずるものであり、特定の観念が生ずるものではない。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲2のとおり、「レヴ」の片仮名及び「REV」の欧文字を上下2段に表してなるところ、上段の片仮名は下段の欧文字の読みを特定するものとみるのが自然である。そして、その構成中の「REV」の欧文字は、上記(1)と同様、特定の観念が生ずるものではない。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「レブ」の称呼を生ずるものといえるものであり、特定の観念が生ずるものではない。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標は、全体の外観において差異を有するものの、それぞれの要部と認識し得る「REV」の文字部分において、同一の欧文字3字を共に大文字で表してなるものであるから、両者は外観において近似した印象を与えるものである。また、両商標は「レブ」の称呼を共通にする。

そうすると、本願商標と引用商標とは、観念は比較し得ないとしても、外観において近似した印象を与えるものであり、また、称呼を共通にするものであるから、両商標について、上記の外観、称呼、観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察してみれば、本願商標と引用商標とを類似する商品に使用したときは、取引者、需要者をして、商品の出所について混同を生ずるおそれがある類似の商標というのが相当である。

そして、本願の指定商品中の第1類「Brake fluid」(参考和訳:ブレーキ液)及び第4類「Engine oil for both diesel and petrol engines and for motorcycles.」(参考和訳:ディーゼルエンジン用及びガソリンエンジン用並びにオートバイ用のエンジンオイル)は、引用の指定商品の第4類「工業用油」と類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(4)請求人の主張について

ア 請求人は、本願商標は、全体として把握されるものであり、その観念は「DNA修復タンパク質(Rev1)」であること、また、「−1」の部分を捨象して「REV」の文字部分のみをもって取引に資するとみるべき事情は見当たらない旨を主張する。

しかしながら、「Rev1」の文字が「DNA修復タンパク質」を意味する語として一般に認識されているものとはいい難く、また、その意味合いを認識させるとみるべき特段の事情は見当たらないものであるから、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、上記の意味合いを認識させるものということはできない。そして、本願商標において、商品の出所識別標識として強い印象を与える部分は「REV」の文字部分であるといえることは、上記(1)のとおりである。

イ 請求人は、ハイフンと数字を結合した商標が一体不可分のものとして登録されている例を挙げて、本願商標は引用商標と非類似の商標である旨主張する。

しかしながら、請求人の主張する該登録例は、商標の構成文字及びその指定商品において本件とは別異のものであって、事案を異にするというべきものであるから、該登録例が存することをもって、上記(1)においてした判断が左右されることはない。

ウ したがって、上記ア及びイのとおり、請求人の主張は、いずれも採用することができない。

(5)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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