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Trademark Appeal Case

LEDVISIONの記述性判断と指定商品補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−650003(T2015−650003/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LEDVISION」の欧文字を書してなり、第9類、第10類及び第16類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2012年8月23日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2013年(平成25年)2月5日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成26年4月10日付け手続補正書及び当審における2015年(平成27年)1月19日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第9類「Data processing apparatus and computers;computer hardware;computer programs;optical and magnetic data media;remote control apparatus;electronic publications.」及び第16類「Printed matter;bookbinding material;teaching and instructional material,excluding apparatus;brochures;catalogues.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『LEDVISION』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、光源の一つである『発光ダイオード』の略称と一般に認識されるものである『LED』の語と、『ビデオ・映像装置』に使用される接尾辞である『VISION』の語と理解されるものである。そして、近年、医療用の機械器具の市場においては、例えば、内視鏡等の医療機械にはLEDを光源とする器具が多数製造されている状況等が認められることから、本願商標は、それを第10類の指定商品である『Surgical,medical,dental and veterinary instruments and apparatus』『surgical lights』について使用したときは、これらの商品の需要者及び取引者は、容易に『LEDを発光素子として画像を映し出す品質の外科用・内科用・歯科用及び獣医科用の機械器具及び外科用照明器具』を想起させるに止まるものであって、該意味合いにおいて単に商品の品質を表示するものであると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり補正及び限定された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品はすべて削除されたと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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