結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−650004(T2015−650004/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第34類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2013年5月21日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2013年(平成25年)5月22日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成26年5月13日付けの手続補正書により、第34類「Tobacco,especially smoking tobacco;cigarettes;smokers’ articles including cigarette paper in booklets or tubes;automatic boxes for rolling cigarettes;rollers (pocket apparatus for rolling cigarettes);tobacco filling machines for tubes;cigarette filter tips;cases made of metal for cigars,pipes and cigarettes;electronic cigarettes.」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2342483号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中、第16類「紙類」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成27年7月24日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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