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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−650016(T2015−650016/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「DIRECT WAFER」の欧文字を横書きしてなり,第9類「Photovoltaic cells;photovoltaic cells with a solar thermal collector sold as a unit;photovoltaic cells and modules;silicon wafers;solar cells;structured semi−conductor wafers.」を指定商品として,2013年(平成25年)8月7日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,以下の(1)及び(2)の拒絶の理由をもって,本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は,以下のアないしウの登録商標と同一又は類似の商標であって,その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

ア 登録第4394735号商標は,「ダイレクト」の片仮名を標準文字で表してなり,平成11年2月24日に商標登録出願,第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として,同12年6月23日に設定登録されたものである。

イ 登録第4864947号商標は,別掲のとおりの構成よりなり,平成16年6月14日に商標登録出願,第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として,同17年5月20日に設定登録されたものである。

ウ 登録第5340393号商標は,「DiLECT」の欧文字を標準文字で表してなるものであり,平成21年12月21日に商標登録出願,第9類「プリント配線基板,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として,同22年7月23日に設定登録されたものである。

以下,これらをまとめて「引用商標」という。

(2)本願商標は,その構成中に「WAFER」の欧文字を有してなるから,本願商標をその指定商品中「silicon wafers;structured semi−conductor wafers.」以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について

ア 本願商標は,前記1のとおり,「DIRECT WAFER」の欧文字を横書きしてなるところ,「DIRECT」及び「WAFER」の各文字の間には半角程度のスペースを有するものの,それぞれ,同じ書体,同じ大きさをもって,外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

そして,「DIRECT」は,「直接的なさま。」の意味を有する外来語「ダイレクト」の原語(英語)であり,「WAFER」は,「半導体の単結晶を薄板状に切断したもの。集積回路の基板。」の意味を有する外来語「ウエハー」の原語(英語)であるから(広辞苑第6版),本願商標からは「ダイレクトウエハー」との称呼が生じるものと認められるが,格別冗長でもなく,よどみなく一連に称呼できる。

イ 本願商標の指定商品は,前記1のとおり,第9類「Photovoltaic cells;photovoltaic cells with a solar thermal collector sold as a unit;photovoltaic cells and modules;silicon wafers;solar cells;structured semi−conductor wafers.」(参考和訳:「光電池,太陽集熱器付きの光電池(セット販売されるもの),光電池及びモジュール,シリコンウエハー,太陽電池,ストラクチャード半導体ウエハー」)であるから,これらの取引者・需要者においては,本願商標中の「WAFER」が,前記アの意味を有し,かつ,当該商品又はその構成部材を指称する語であると理解するのは容易である。そうすると,「WAFER」は,上記指定商品との関係では,自他商品識別力を有しない語であると考えられるが,他方で,「DIRECT」は,例えば,「direct access」(コンピュータにおいて,データの引き出しや入力が直接できる方式)や「direct print」(スマートフォンやデジタルカメラなどからプリンターに直接印刷すること)などのように,後ろに他の用語を伴って前記アの意味合いで複合語を形成することも一般に広く知られているものといえるから,本願商標の外観構成も併せ考慮すれば,「ウエハー」に何か直接作用するような意味合いを暗示させるものであって,「DIRECT」部分も上記指定商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるとまでは認めることができない。

ウ そうすると,本願商標は,その構成中の「DIRECT」の文字部分だけを引用商標と比較して,本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。

したがって,本願商標は,「ダイレクトウエハー」との称呼が生じる一連一体の商標とみるのが相当であるから,本願商標から「ダイレクト」の称呼も生じるとした上で,本願商標と引用商標が,称呼上,類似する商標であるということはできない。

そして,他に本願商標と引用商標が類似するとみるべき事情は見いだせない。

以上のとおり,本願商標は,引用商標とは類似しない商標であるから,指定商品の類否について検討するまでもなく,商標法第4条第1項第11号には該当しない。

(2)商標法第4条第1項第16号の該当性について

前記(1)のとおり,本願商標中の「WAFER」は,その指定商品との関係においては,当該商品又はその構成部材を指称する語であると理解されるものとみるのが相当であるから,本願商標は,これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても,その商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。

したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当しない。

(3)まとめ

以上のとおりであるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同項第16号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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