結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−650023(T2015−650023/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「HOLLISTER」の欧文字を横書きしてなり,第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2013年8月21日にスイス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2014年(平成26年)2月19日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品については,2015年(平成27年)4月20日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第9類「Spectacles;cases for spectacles and sunglasses;headsets;cases for cellular telephones;protective cases and carrying cases for portable media players.」とされたものである。
原査定は,「本願商標は,出願人所有に係る国際登録第1050764号商標(以下『請求人登録商標』という。)と同一であり,かつ,その指定商品中「sunglasses」を同一にするものであるから,これをさらに登録することは商標法制定の趣旨に反するものと認める。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は,上記1のとおり限定の通報があった結果,請求人登録商標の指定商品と同一の商品は削除されたと認められる。
その結果,本願商標と請求人登録商標とは,指定商品において同一のものを含まないものとなった。
したがって,本願商標は,もはや原審が説示する商標法制定の趣旨に反するものではない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。