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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性と使用の疑義

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−650027(T2015−650027/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類、第18類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2013年(平成25年)6月14日にスイス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年11月12日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、当審における2015年(平成27年)7月5日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第14類「Unwrought or semi−wrought precious metals;key rings (trinkets or fobs) of precious metals;statues of precious metals,jewelry boxes (cases) of precious metals;boxes of precious metal;ornaments (jewelry);shoe ornaments of precious metal;jewelry,precious stones,timepieces and chronometric instruments.」、第18類「Leather,unworked or semi−worked;imitation leather;stirrup leathers;girths of leather;chin straps (leather straps);bags (envelopes,pouches) for packaging of leather;leather laces;bags;tool bags [empty];animal skins;trunks and suitcases;umbrellas and parasols;walking sticks;whips,harness and saddlery.」及び第25類「Clothing,footwear,headgear.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願は、その指定商品中、第14類及び第18類において指定する商品には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれているから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ、本願において指定する第14類及び第18類に属する商品について、広い範囲にわたる商品を指定しているため、出願人が本願商標をそれらの商品のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなった。また、その結果、本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについて疑義がなくなったものと認められる。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件及び本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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