結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−650034(T2015−650034/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BLINK」の欧文字を横書きしてなる構成からなり、第9類「Computer software for rendering web content.」を指定商品として、2013年4月29日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2013年(平成25年)5月30日に国際商標登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第5357245号商標は、「BRINK」の欧文字を標準文字で表してなり、平成21年6月19日に登録出願、第9類「パーソナルコンピュータ及び家庭用ビデオゲーム機用ゲームソフトウェア,インターネット及び無線機器により提供されるダウンロード可能なコンピュータゲームソフトウェア」及び第41類「娯楽の提供,オンラインによる対話式コンピュータゲームの提供及びインターネットによる電子計算機用ゲームの提供に関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供」を指定商品及び指定役務として、同22年10月1日に設定登録されたもので、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標
本願商標は、「BLINK」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、「ブリンク」の読みを生じ、「まばたきする」(「グランドセンチュリー英和辞典 第2版」三省堂)の意味を有するから、「ブリンク」の称呼及び「まばたきする」の観念を生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は、「BRINK」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「ブリンク」の読みを生じ、「瀬戸ぎわ」(「グランドセンチュリー英和辞典 第2版」三省堂)の意味を有するから、「ブリンク」の称呼及び「瀬戸ぎわ」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否について検討すると、両商標は、ともに「ブリンク」の称呼を生じるものであるが、観念においては、本願商標より生じる「まばたきをする」の観念と引用商標より生じる「瀬戸ぎわ」の観念は、明らかに相違するものである。
そして、外観においては、両商標は、5文字の構成からなり、2文字目の「L」と「R」の文字の差異を有するところ、「L」と「R」の文字は、外観が明らかに相違するものであって、該差異より両商標の意味が異なることからすると、看者の「L」と「R」の文字に対する注意力は他の文字に比して高いものといえ、両商標を把握する上で該差異の全体に与える影響は、決して少なくなく、両商標は互いに見誤るおそれがあるとはいい難い。
そうすると、本願商標と引用商標とは、「ブリンク」の称呼を共通にするものの、外観及び観念において相紛れるおそれはないものであって、ほかに、両商標を同一又は類似の商品に使用したときに、相紛れるおそれがある特段の事情も見いだし得ないことから、両商標は、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
したがって、本願商標と引用商標とが称呼において類似する商標であるとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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