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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語の称呼と外観の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2015−650037(T2015−650037/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2015−650037(T2015−650037/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
争点(論点)
造語の称呼と外観の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−650037(T2015−650037/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼と外観の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第18類、第25類及び第28類に属する日本を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2013年(平成25年)7月10日に国際商標登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、原審における平成26年10月6日付け手続補正書により、別掲3のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5206468号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成20年7月17日に登録出願、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同21年2月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「HERZO」の欧文字を書してなるところ、該文字は、辞書類に載録のないものであるから、特定の語義を有することのない造語として認識されるものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、我が国で親しまれた英語の発音に倣って称呼されるというのが相当であり、例えば、「her(彼女)」を「ハー」、「herb(ハーブ)」を「ハーブ」と発音することに倣えば、本願商標は、「ハーゾ」の称呼が生じるとみるのが自然であり、また、特定の観念を生じないものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「Helzo」(構成中の「o」の文字にはウムラウト記号が付してある。以下同じ。)の欧文字を斜体で表し、その下に小さく「ヘルゾー」の片仮名を書してなるところ、「Helzo」の欧文字は、辞書類に載録のないものであるから、特定の語義を有することのない造語として認識されるものである。そして、その下に表された片仮名は、欧文字部分の読みを特定したものと無理なく認識し得る。

そうすると、引用商標は、「ヘルゾー」の称呼が生じるものであり、また、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否を検討するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって、片仮名の有無及び文字構成において明らかな差異を有するものであるから、外観上、見誤るおそれはなく、明確に区別し得るものである。また、本願商標からは「ハーゾ」の称呼が生じるものであるのに対し、引用商標からは「ヘルゾー」の称呼が生ずるものであり、両称呼はその音の構成を明らかに異にするものであるから、明瞭に聴別し得るものである。さらに、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両者は非類似の商標というのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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