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結論

勝訴(請求認容)

商標「The Noodle Company」の欧文字商標の類否判断(第4条第1項第11号|審判不服2015−650049(T2015−650049/J1))

審判番号
不服2015−650049(T2015−650049/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「The Noodle Company」
争点(論点)
欧文字商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−650049(T2015−650049/J1)・不服)は、本件商標「The Noodle Company」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字商標の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NOODLES & COMPANY」の文字を横書きしてなり、第43類「Restaurant services.」を指定役務として、2013年(平成25年)9月17日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第5318418号商標(以下「引用商標」という。)は、「The Noodle Company」の欧文字を標準文字で表してなり、平成21年8月21日に登録出願、第30類「中華そばのめん,うどんのめん,そばのめん,そうめんのめん,スパゲッティのめん,スープ付きの中華そばのめん,スープ付きのうどんのめん,スープ付きのそばのめん,スープ付きのスパゲッティのめん,即席中華そばのめん,即席うどんのめん,即席そばのめん,即席スパゲッティのめん,具およびスープ付きの即席中華そばのめん,具およびスープ付きの即席うどんのめん,具およびスープ付きの即席そばのめん,具およびスープ付きの即席スパゲッティのめん,調理済み冷凍焼きそば,その他の調理済み冷凍めん類」及び第43類「めん類を主とする飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、同22年4月23日に設定登録されたもので、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、「NOODLES & COMPANY」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「NOODLES」の欧文字は、「NOODLE」の英語を複数形で表示してなるものと直ちに認識し得るものであって、「ヌードルズ」の読み及び「麺」の意味を生じ、他方、「COMPANY」の欧文字は、「カンパニー」の読み及び「会社」の意味を生じるものである。

そして、本願商標は、両欧文字を「&」の記号を用いて結合してなるところ、「&」の記号は、二つのものを並列に表すときに用いられる英語「and」を表す記号として親しまれているものといえることから、構成全体から「ヌードルズアンドカンパニー」の称呼を生じ、観念においては、「麺と会社」ほどの意味を想起させるといえるが、特定の観念が生じるとまではいい難いものである。

(2)引用商標

引用商標は、「The Noodle Company」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成全体より「ザヌードルカンパニー」の称呼及び「麺の会社」ほどの観念を生じるものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標の類否について検討すると、両商標は、その構成において「The」の欧文字及び「&」の記号の有無の差異を有してなり、また、本願商標が大文字で表記されている一方、引用商標が大文字と小文字で表記されていることから、外観上判然と区別し得るものである。

そして、本願商標より生じる「ヌードルズアンドカンパニー」の称呼と引用商標より生じる「ザヌードルカンパニー」の称呼は、語頭における「ザ」の音及び中間における「ズアンド」の音の有無など、全体的な音の構成及び数が異なることから、明瞭に聴別し得るものである。

さらに、引用商標からは「麺の会社」の観念を生じるが、本願商標からは特定の観念を生じるものではないことから、観念において、相紛れるおそれはないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないものであって、ほかに、両商標を同一又は類似の役務に使用したときに、相紛れるおそれがある特段の事情も見いだし得ないことから、両商標は、非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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