結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−650049(T2015−650049/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NOODLES & COMPANY」の文字を横書きしてなり、第43類「Restaurant services.」を指定役務として、2013年(平成25年)9月17日に国際商標登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第5318418号商標(以下「引用商標」という。)は、「The Noodle Company」の欧文字を標準文字で表してなり、平成21年8月21日に登録出願、第30類「中華そばのめん,うどんのめん,そばのめん,そうめんのめん,スパゲッティのめん,スープ付きの中華そばのめん,スープ付きのうどんのめん,スープ付きのそばのめん,スープ付きのスパゲッティのめん,即席中華そばのめん,即席うどんのめん,即席そばのめん,即席スパゲッティのめん,具およびスープ付きの即席中華そばのめん,具およびスープ付きの即席うどんのめん,具およびスープ付きの即席そばのめん,具およびスープ付きの即席スパゲッティのめん,調理済み冷凍焼きそば,その他の調理済み冷凍めん類」及び第43類「めん類を主とする飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、同22年4月23日に設定登録されたもので、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標
本願商標は、「NOODLES & COMPANY」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「NOODLES」の欧文字は、「NOODLE」の英語を複数形で表示してなるものと直ちに認識し得るものであって、「ヌードルズ」の読み及び「麺」の意味を生じ、他方、「COMPANY」の欧文字は、「カンパニー」の読み及び「会社」の意味を生じるものである。
そして、本願商標は、両欧文字を「&」の記号を用いて結合してなるところ、「&」の記号は、二つのものを並列に表すときに用いられる英語「and」を表す記号として親しまれているものといえることから、構成全体から「ヌードルズアンドカンパニー」の称呼を生じ、観念においては、「麺と会社」ほどの意味を想起させるといえるが、特定の観念が生じるとまではいい難いものである。
(2)引用商標
引用商標は、「The Noodle Company」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成全体より「ザヌードルカンパニー」の称呼及び「麺の会社」ほどの観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否について検討すると、両商標は、その構成において「The」の欧文字及び「&」の記号の有無の差異を有してなり、また、本願商標が大文字で表記されている一方、引用商標が大文字と小文字で表記されていることから、外観上判然と区別し得るものである。
そして、本願商標より生じる「ヌードルズアンドカンパニー」の称呼と引用商標より生じる「ザヌードルカンパニー」の称呼は、語頭における「ザ」の音及び中間における「ズアンド」の音の有無など、全体的な音の構成及び数が異なることから、明瞭に聴別し得るものである。
さらに、引用商標からは「麺の会社」の観念を生じるが、本願商標からは特定の観念を生じるものではないことから、観念において、相紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないものであって、ほかに、両商標を同一又は類似の役務に使用したときに、相紛れるおそれがある特段の事情も見いだし得ないことから、両商標は、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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