結論テキスト
原査定を取り消す。
登録第1882608号商標の商標権存続期間は更新登録をすべきものとする。
登録第1882608号商標の商標権存続期間は更新登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第11385号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、登録第1882608号商標の商標権の存続期間の更新登録の出願として、平成8年8月26日に登録出願されたものである。
そして、本願と同時に提出された登録商標の使用説明書によれば、本願の出願前3年以内に、日本国内において、登録第1882608号商標と相互に連合商標となっていた登録第2017837号商標を通常使用権者がその指定商品について使用していたことが認められる。
してみれば、本願については、商標法第19条第2項ただし書第2号の規定により拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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