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結論

敗訴(請求棄却)

商標「めぐり水」と「めぐり」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2015−900183(T2015−900183/J7))

審判番号
異議2015−900183(T2015−900183/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

本文で言及されている類似群コード

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「めぐり水」引用商標「めぐり」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2015−900183(T2015−900183/J7)・異議)は、本件商標「めぐり水」と引用商標「めぐり」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。指定商品・役務は第32類に属します。特許庁は「登録第5751536号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5751536号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5751536号商標(以下「本件商標」という。)は、「めぐり水」の文字を標準文字により表してなり、平成26年12月1日に登録出願され、第32類「飲料用温泉水」を指定商品として、同27年2月12日に登録査定、同年3月20日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由として引用する登録第5265610号商標は、「めぐり」の文字を標準文字により表してなり、平成21年2月26日に登録出願され、第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、同年8月18日に登録査定、同年9月11日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由

申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

本件商標は、「めぐり水」の仮名漢字混り文字を書してなるものであるから、これより「めぐり」の称呼・外観を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、「めぐり」の平仮名文字を書してなるものであるから、これより「めぐり」の称呼・外観を生ずること明らかである。

してみれば、本件商標と引用商標は、共に「めぐり」の称呼・外観を生ずること明らかであるから、その称呼・外観において類似の商標である。

そして、本件商標と引用商標の指定商品は類似のものである(類似群コード:29C01)。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

申立人は、本件商標が商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたと主張しているので、以下、本件商標と引用商標の類否について検討する。

本件商標は、上記1のとおり、「めぐり水」の文字をまとまりよく表してなるものであり、その構成文字全体から生じる「メグリスイ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。

そして、本件商標は、全体として特定の意味を有する成語ではないものの、その構成中の「めぐり」の文字は、「ある順序に従って移動すること。一定の順序で移っていくこと。循環すること。」などの意味を有する(広辞苑第六版)平易な語であるから、全体より「循環する水」程の意味合いを連想、想起させるものといえる。

そうすると、本件商標は、その全体が一体不可分の商標として把握、認識されるとみるのが相当であり、その構成文字に相応して、「メグリスイ」の一連の称呼のみを生じ、「循環する水」程の意味合いを連想、想起させるものである。

これに対して、引用商標は、上記2のとおり、「めぐり」の文字を表してなるものであるから、これより、「メグリ」の称呼及び「循環すること」などの観念が生じるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観においては、「水」の文字の有無により明らかに区別し得るものである。次に、称呼においては、本件商標より生じる「メグリスイ」の称呼と引用商標から生じる「メグリ」の称呼は、「スイ」の音の有無を異にするものであり、該差異音によって明瞭に聴別し得るものである。さらに、観念においても、本件商標が「循環する水」程の意味合いを連想、想起させるのに対して、引用商標は「循環すること」などの観念を生じるものであるから、観念においても明らかな差異があるといえる。

したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできないものである。

この点に関し、申立人は、「本件商標は、『めぐり水』の仮名漢字混り文字を書してなるものであるから、これより『めぐり』の称呼・外観を生ずること明らかである。」と主張している。しかしながら、本件商標は、上述のとおり、その全体が一体不可分の商標として把握、認識されるとみるのを相当とするものであり、本件商標から「めぐり」の文字部分を分離、抽出して把握、認識されるということはできないから、上記申立人の主張は採用することができない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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