Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2015−900183(T2015−900183/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5751536号商標(以下「本件商標」という。)は、「めぐり水」の文字を標準文字により表してなり、平成26年12月1日に登録出願され、第32類「飲料用温泉水」を指定商品として、同27年2月12日に登録査定、同年3月20日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由として引用する登録第5265610号商標は、「めぐり」の文字を標準文字により表してなり、平成21年2月26日に登録出願され、第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、同年8月18日に登録査定、同年9月11日に設定登録されたものである。
3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標は、「めぐり水」の仮名漢字混り文字を書してなるものであるから、これより「めぐり」の称呼・外観を生ずること明らかである。
他方、引用商標は、「めぐり」の平仮名文字を書してなるものであるから、これより「めぐり」の称呼・外観を生ずること明らかである。
してみれば、本件商標と引用商標は、共に「めぐり」の称呼・外観を生ずること明らかであるから、その称呼・外観において類似の商標である。
そして、本件商標と引用商標の指定商品は類似のものである(類似群コード:29C01)。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
申立人は、本件商標が商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたと主張しているので、以下、本件商標と引用商標の類否について検討する。
本件商標は、上記1のとおり、「めぐり水」の文字をまとまりよく表してなるものであり、その構成文字全体から生じる「メグリスイ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。
そして、本件商標は、全体として特定の意味を有する成語ではないものの、その構成中の「めぐり」の文字は、「ある順序に従って移動すること。一定の順序で移っていくこと。循環すること。」などの意味を有する(広辞苑第六版)平易な語であるから、全体より「循環する水」程の意味合いを連想、想起させるものといえる。
そうすると、本件商標は、その全体が一体不可分の商標として把握、認識されるとみるのが相当であり、その構成文字に相応して、「メグリスイ」の一連の称呼のみを生じ、「循環する水」程の意味合いを連想、想起させるものである。
これに対して、引用商標は、上記2のとおり、「めぐり」の文字を表してなるものであるから、これより、「メグリ」の称呼及び「循環すること」などの観念が生じるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観においては、「水」の文字の有無により明らかに区別し得るものである。次に、称呼においては、本件商標より生じる「メグリスイ」の称呼と引用商標から生じる「メグリ」の称呼は、「スイ」の音の有無を異にするものであり、該差異音によって明瞭に聴別し得るものである。さらに、観念においても、本件商標が「循環する水」程の意味合いを連想、想起させるのに対して、引用商標は「循環すること」などの観念を生じるものであるから、観念においても明らかな差異があるといえる。
したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできないものである。
この点に関し、申立人は、「本件商標は、『めぐり水』の仮名漢字混り文字を書してなるものであるから、これより『めぐり』の称呼・外観を生ずること明らかである。」と主張している。しかしながら、本件商標は、上述のとおり、その全体が一体不可分の商標として把握、認識されるとみるのを相当とするものであり、本件商標から「めぐり」の文字部分を分離、抽出して把握、認識されるということはできないから、上記申立人の主張は採用することができない。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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