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Trademark Appeal Case

商標権放棄による異議却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2015−900223(T2015−900223/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録異議の申立ては、登録第5754310号商標(以下「本件商標」という。)について、その登録の取り消しを求めるとして、平成27年6月29日付けで申立てされたものであるところ、本件商標に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、平成27年6月26日に放棄により商標権の登録の抹消がされている。

してみれば、本件登録異議の申立ては、その申立ての対象物が存在しない不適法なものであって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の15第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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