結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2015−900223(T2015−900223/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録異議の申立ては、登録第5754310号商標(以下「本件商標」という。)について、その登録の取り消しを求めるとして、平成27年6月29日付けで申立てされたものであるところ、本件商標に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、平成27年6月26日に放棄により商標権の登録の抹消がされている。
してみれば、本件登録異議の申立ては、その申立ての対象物が存在しない不適法なものであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の15第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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