結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2014−900268(T2014−900268/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第5679588号商標(以下「本件商標」という。)は、「SPEXNEO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成26年2月3日に登録出願され、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,乗物運転技能訓練用シミュレーター」及び第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、同年6月9日に登録査定、同月20日に設定登録されたものである。
登録異議申立人が本件登録異議の申立てに引用する登録第4717925号商標(以下「引用商標」という。)は、「SPEX」の欧文字を標準文字で表してなり、平成10年3月19日に登録出願され、第9類「測定機械器具」を指定商品として、同15年10月10日に設定登録され、その後、同25年5月21日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標はその指定商品及び指定役務中の第9類「全指定商品」についての登録を取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第17号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であって、本件商標の指定商品中の「測定機械器具」は、引用商標の指定商品と同一のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
引用商標は、申立人の商標として需要者の間に広く認識されているものであるから、本件商標がその指定商品に使用された場合、その商品の需要者、取引者は、申立人の業務に係る商品と出所について混同をするおそれがあり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
商標権者に対し、審判長が平成27年4月21日付けで通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。
(1)本件商標について
本件商標は、前記1のとおり、「SPEXNEO」の欧文字を標準文字で表してなるものであり、その構成全体をもって成語であるとはいえないところ、該文字は、我が国において比較的親しまれて使用されている英語の綴りにおいて、「X」の文字の後に「N」の欧文字が続く単語を一般的に想起し難いものであり、また、そのことにより、その構成全体から生ずると認められる「スペックスネオ」の称呼において、「スペックス」の音と「ネオ」の音との間に、称呼上の段落が自然に生ずるといえることから、これに接する取引者、需要者をして、「SPEX」と「NEO」の2語を結合したものと理解させるとみるのが相当である。
そして、本件商標中の「SPEX」の文字が、辞書等への載録が認められないものであるから、特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるものであるのに対し、同じく、「NEO」の文字は、「最新の、近代の」の意味を有する英語として親しまれており、本願の指定商品を取り扱う分野にとどまらず、各種商品を取り扱う分野において、新商品又は最新の商品という意味を表すものとして普通に採択、使用されているものである。
そうすると、本件商標は、その構成中の「NEO」の文字部分が、商品の品質を表示する部分であると理解され、その前半の造語と認められる「SPEX」の文字部分が着目され、該文字部分をもって商品の取引に資される場合も決して少なくないといわなければならない。
したがって、本件商標は、その構成文字全体から生ずる「スペックスネオ」の称呼のほか、「SPEX」の文字部分に相応して「スペックス」の称呼をも生ずるものである。また、本件商標は、特定の観念を生ずるものではない。
(2)引用商標について
引用商標は、前記2のとおり、「SPEX」の文字を標準文字で表してなるものであり、その構成文字に相応して、「スペックス」の称呼を生ずるものである。また、該文字は、特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから、引用商標は、特定の観念を生ずるものではない。
(3)本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標は、「スペックス」の称呼において共通にする商標であって、また、その構成文字中の「SPEX」の文字を同一にするものであるから、外観上も類似する商標といえる。
そして、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生ずるものではないから、両者は、観念においては比較することができないものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないものの、その外観及び称呼において類似する商標であるから、その外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察してみれば、互いに紛れるおそれのある類似の商標というのが相当であり、ほかにこれを左右する取引の実情は見当たらない。
(4)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について
本件商標の指定商品中には、引用商標の指定商品である「測定機械器具」が含まれるものである。
(5)まとめ
本件商標と引用商標とは、上記(3)のとおり、互いに紛れるおそれのある類似の商標であり、また、上記(4)のとおり、本件商標の指定商品中には、引用商標の指定商品である「測定機械器具」が含まれるものである。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「測定機械器具」について、その登録査定時において、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。
前記4の取消理由に対し、商標権者は、何ら意見を述べるところがない。
本件商標についてした前記4の取消理由は、妥当なものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品及び指定役務中、第9類「測定機械器具」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
しかしながら、本件登録異議の申し立てに係るその余の商品については、取り消すべき理由はないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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