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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
家紋の慣用性と識別力
- 審判番号
- 不服2014−22824(T2014−22824/J1)
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類「菓子,パン,穀物の加工品」を指定商品として、平成26年1月10日に登録出願されたものである。
2 当審において通知した拒絶の理由
当審において、請求人に対し、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとして平成27年6月30日付けで通知した拒絶の理由は、別掲2のとおりである。
3 請求人の意見
上記2の拒絶の理由に対し、請求人は何ら意見を述べていない。
4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、家紋の一つである「丸に隅立て四つ目」の家紋を表してなるものであるところ、上記2の拒絶の理由で述べたとおり、家紋は、食品に関わる業者によって、商品の包装、店舗の看板や暖簾、商品に関する広告等に一般に使用され、複数の者が同じ家紋を用いている事実が認められ、また、菓子について、多様な家紋が菓子自体やその包装に表示されるほか、「丸に隅立て四つ目」の家紋についても菓子及び餅自体並びにその包装に表示されている事実が認められる。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、家紋の一種を表示したものと認識し、理解させるにすぎないから、これに接する取引者、需要者は、これをもって商品の出所識別標識とは認識し得ず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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