Trademark Appeal Case
バタークリームの品質表示
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2015−10961(T2015−10961/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「Butter Cream」の欧文字と「バタークリーム」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年12月12日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同26年5月18日付け手続補正書により、第3類「クリーム状の洗濯用柔軟剤,クリーム状の洗濯用漂白剤,クリーム状のせっけん類,クリーム状の歯磨き,クリーム状の化粧品,クリーム状の香料」と補正されたものである。
2 原審における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『バタークリームのような商品』の意味合いを理解、認識させる『Butter Cream』の文字と、その表音を片仮名表記した『バタークリーム』の文字を二段に書してなるところ、インターネット情報によれば、本願の指定商品中『化粧品』を取り扱う業界において、『バタークリーム』の文字が『(化粧品の一種類である)バタークリームあるいはバタークリームのような化粧品』を意味するものとして使用されているから、これを指定商品中『バタークリーム(化粧品の一種類)あるいはバタークリームのような化粧品』に使用しても、上記商品であることを認識させるにすぎず、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「Butter Cream」の欧文字と、その表音と認められる「バタークリーム」の片仮名とを上下二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中の「Butter」の文字及び「バター」の文字は、「乳製品の一つ。」(株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」)として知られているほか、「バター様の硬さを多少もっている固形〔もの〕。」(株式会社メジカルビュー社発行「ステッドマン医学大辞典改訂第6版」)、「バター状の物質」(株式会社小学館発行「ランダムハウス英和大辞典」)の意味を有するものであり、また、「Cream」の文字及び「クリーム」の文字は、「白粉下あるいは肌や髪の手入れに用いる乳状の化粧料。乳剤性軟膏。」(「広辞苑第六版」)の意味を有するものである。
そして、別掲1のインターネット情報によれば、シアやアボカド、マンゴーなどから採れる植物性のバターは、乳製品のバターのように、常温では固形で体温程度の温度で液状となる性質を有し、また、保湿や美肌効果に優れた油脂であるため、化粧品を取扱う業界において、これらを原材料に取り入れた商品が存在し、別掲2のインターネット情報によれば、同業界において、常温では固形で体温程度の温度で液状となる性質を有し、保湿や美肌効果のある商品を、「バタークリーム」と称して取引する場合があることがうかがえる。
そうすると、「Butter Cream」の欧文字及び「バタークリーム」の片仮名からなる本願商標を、その指定商品中「クリーム状の化粧品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、これを「常温ではバター様の硬さをもっている固形で、体温程度の温度でクリーム状となる、保湿や美肌効果のある商品」であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解するにとどまるといえる。
してみれば、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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