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Trademark Appeal Case

「サクサク」の要部抽出と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−16590(T2015−16590/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類「めんま」を指定商品として、平成26年8月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第3369145号商標は、「さくさく」の平仮名を横書きしてなり、平成6年12月31日に登録出願、第30類「コーヒー豆,茶,みそ,ウスターソース,ケチャツプソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),食用グルテン,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー」を指定商品として、同10年3月6日に設定登録され、その後、商標権の一部取消し審判により、指定商品中「ウスターソース,ケチャツプソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ」について取り消すべき旨の審決がされ、同24年1月10日にその確定審決の登録がされたものである。

(2)登録第4238196号商標は、「サクサク」の片仮名を横書きしてなり、平成8年5月31日に登録出願、第30類「コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷」を指定商品として、同11年2月12日に設定登録され、その後、商標権の一部取消し審判により、指定商品中「ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ」について取り消すべき旨の審決がされ、同24年1月13日にその確定審決の登録がされたものである。

(3)登録第4645302号商標は、「サクサク」の片仮名を横書きしてなり、平成8年5月31日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,食用油脂,乳製品,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として、同15年2月21日に設定登録されたものである。

(4)登録第5264593号商標は、「SAKU SAKU」の欧文字を標準文字で表してなり、平成21年2月25日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,お茶漬けのり,ふりかけ」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」を指定商品として、同9月11日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、縦長の黒色長方形を背景とする金色の枠内に、金色で「サクサク」の文字及び「めんま」の文字を2行に縦書きしてなるものであるところ、これらの文字は、いずれも同じ書体、色で表され、1文字目の「サ」の文字と3文字目の「サ」の文字の一画目が、それぞれ「め」の文字と「ん」の文字に触れるように配置されており、また、1文字目の「サ」の文字、2文字目の「ク」の文字、4文字目の「ク」の文字、「め」の文字及び「ま」の文字の一部が、金色の枠に触れるように枠内一杯に収まりよく書されていることから、視覚上、構成文字全体が、まとまりある一体的なものとして、看取、把握されるものである。

また、その構成文字全体から生じる「サクサクメンマ」の称呼も、無理なく一連に称呼できるものである。

さらに、その構成文字中「サクサク」の文字は、「菓子・果物・野菜などの噛み味や切れ方が小気味よいさま。」の意味を有し、「めんま」の文字は、「中国産の麻竹の筍を細かく刻んで発酵させ、乾燥または塩漬にした食品。」の意味を有する語であることから(株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」の「さくさく」及び「メンマ」の項参照)、全体として「噛み味が小気味よいめんま」ほどの意味合いを把握することができるものである。

そうすると、本願商標は、その構成中「めんま」の文字が、その指定商品との関係において、商品そのものを表したものとして認識されるとしても、かかる構成においては、「サクサク」の文字部分のみをもって取引に資されるというよりは、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識され、取引に資されるものとみるのが自然である。

してみると、本願商標から、ことさら「サクサク」の文字部分を抽出し、該文字部分から「サクサク」の称呼を生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当とはいえず、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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