結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−3071(T2014−3071/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年1月11日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成27年9月25日付け手続補正書により、第29類「ヨーグルト,ヨーグルト飲料」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、アルファベットと数字とを組み合わせて『BE80』と表してなるものであるところ、商取引においては、アルファベットの1文字又は2文字と数字とを組み合わせたものを、商品の型式や規格等を表示するための記号、符号として、一般に採択、使用する実情があることからすると、本願商標を本願の指定商品に使用するときは、商品の型式や規格等を表示するための記号、符号の一類型として看取、把握するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識しないというのが相当である。したがって、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「BE80」の文字からなるものであり、欧文字2文字と数字とを結合させた構成からなるものとして、直ちに認識し得るものであり、該構成からなる標章が、本願の補正後の指定商品の分野においても、商品に使用される乳酸菌及びその略称を欧文字と数字により表示することが一般に行われていることが認められる。
そうとすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するものである。
しかしながら、請求人の主張並びに原審及び当審において同人が提出した証拠によれば、次の事実が認められる。
請求人は、2002年から「BE80」の文字を、請求人の開発に係る乳酸菌を表示するものとして、その業務に係る「ヨーグルト、ヨーグルト飲料」について継続して使用してきたことが認められる。
そして、請求人は、本願商標に係る「ヨーグルト、ヨーグルト飲料」について、2008年ないし2013年にかけて朝日新聞、読売新聞において、「BE80」の文字及び該文字が表示されたヨーグルト及びヨーグルト飲料の写真を掲載し(甲9の1・2、16(枝番号を含む。))、また、2002年ないし2013年におけるテレビコマーシャルにおいては、本願商標又は本願商標と実質的に同視し得る「BE80」の文字からなる商標が表示されると共に、請求人独自のビフィズス菌であることが、長年の間、広告されたことが認められるものであり(甲9の3・4、15の2)、その他にも、乳酸菌や腸の健康管理に関するウェブサイトの特集記事等において、請求人のヨーグルト及びヨーグルト飲料に使用されている乳酸菌を表示するものとして、「BE80」の文字が、多数、紹介されている(甲3ないし8(枝番号を含む。))。
さらに、職権による調査によれば、請求人以外の者が「BE80」の文字を本願の指定商品の分野において使用している事実は発見できない。
以上の事実からすると、本願商標は、その指定商品を取り扱う取引者、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものであるとしても、本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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