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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「六文銭図形の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2015−16084(T2015−16084/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2015−16084(T2015−16084/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「運のつきぬ」
争点(論点)
六文銭図形の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−16084(T2015−16084/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「運のつきぬ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「六文銭図形の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第31類「花,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,牧草,盆栽,種子類,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし」を指定商品として、平成26年9月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5321371号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成21年2月16日に登録出願、「豆」を含む第29類、「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類,第32類、第33類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同22年5月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、黒色の円図形の中心に白抜きの四角形を配した図形を、横に3つ、縦に2つ、合計6つ並べた構成からなるところ、これは、いわゆる「六文銭」と呼ばれる家紋であることが容易に看取されるものであるから、本願商標は、「ロクモンセン」の称呼及び「六文銭の家紋」の観念が生ずるものである。

(2)引用商標

引用商標は、別掲2のとおり、赤い矩形の中に、筆書き風書体の「運のつきぬ」の文字を上段に配し、その直下に、白色の円図形の中心に赤色の四角形を配した図形を6つ並べた、いわゆる「六文銭」の家紋を配してなり、それから少し離した下方に、「『世に残る六文海野つきぬ銭』」(「海野」の漢字の上に、ふりがなで「うんの」の平仮名を配してなる。以下、同じ。)の文字を配した構成よりなるものである。

そして、引用商標の構成中、赤い矩形内の、上部の文字部分と図形部分は、近接していることから、一つのまとまりとして把握されるというのが自然であり、その図形部分は「六文銭」と呼ばれるものであるから、該両部分からは、まとまった「ウンノツキヌロクモンセン」の称呼が生じるものというのが相当であり、また、下部の「世に残る六文海野つきぬ銭」の文字に相応して、「ヨニノコルロクモンウンノツキヌゼニ」の称呼が生じるものである。

また、引用商標は、上部の文字と図形の結合した部分と下部の文字部分は、ともに何らの意味合いを理解することができないものであるから、特定の観念は生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、両商標は、その構成において、明らかに区別し得る差異を有するものであり、また、称呼においては、本願から生じる「ロクモンセン」の称呼と、引用商標から生じる、「ウンノツキヌロクモンセン」及び「ヨニノコルロクモンウンノツキヌゼニ」の称呼とは、その構成音、音数などが明らかに相違するものであるから、両者は、明確に聴別されるものである。

さらに、観念においては、本願商標が「六文銭の家紋」の観念を生ずるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないから、観念において類似するものではない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、類似するところはないものであるから、これらを総合勘案すれば、本願商標と引用商標を同一又は類似の商品及び役務に使用したとしても、両商標は、商品及び役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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