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結論

勝訴(請求認容)

商標「NAVNET」と「NerveNet」の長音の有無による称呼の非類似(第4条第1項第11号|審判不服2015−9949(T2015−9949/J1))

審判番号
不服2015−9949(T2015−9949/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NAVNET」引用商標「NerveNet」
争点(論点)
長音の有無による称呼の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−9949(T2015−9949/J1)・不服)は、本件商標「NAVNET」と引用商標「NerveNet」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「長音の有無による称呼の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NAVNET」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第39類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年4月25日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品及び指定役務は、当審における平成27年5月28日付け及び平成27年10月19日付けの手続補正書により補正された結果、第9類、第39類及び第42類に属する別掲1のとおりの商品及び役務となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第5537574号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

なお、引用商標の概要は、別掲2のとおりである。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項について

本願の指定商品及び指定役務は、別掲1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなった。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

ア 本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「NAVNET」の文字を標準文字により表してなるところ、該文字は、辞書等に載録された成語でなく、また、特定の意味合いを有する語として一般に知られたものともいえないことから、特定の観念を生じない一種の造語と認められるものであり、このような綴りからなる欧文字にあっては、我が国において広く親しまれている英語読みに倣って称呼されるとみるのが自然であるから、本願商標からは「ナブネット」の称呼が生じるというのが相当である。

イ 引用商標について

引用商標は、別掲2(1)のとおり、「ナーブネット」の片仮名及び「NerveNet」の欧文字を二段に表してなるところ、その構成中、下段の「NerveNet」の文字が、「神経、中枢神経」の意味を有する英語「Nerve」の文字と「網、ネット」の意味を有する英語「Net」の文字とを結合したものと看取されるものの、全体として特定の意味を有することのない一種の造語を表したものと認識されるものであり、また上段の「ナーブネット」の片仮名部分が、下段の欧文字部分から生じる称呼を特定しているとみるのが自然である。

したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「ナーブネット」の称呼を生じ、特定の観念を生じないとみるのが相当である。

ウ 本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標との類否について検討するに、外観においては、本願商標と引用商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって、外観上、顕著な差異があるから、明確に区別できるものである。

また、本願商標と引用商標から生じる「ナブネット」と「ナーブネット」の称呼は、それぞれ4音と5音という短い音構成にあって、語頭の「ナ」の音において、長音の有無という差異を有するものであるところ、後者は、「ナ」の音に長音を伴うことにより、その音の響きが強く発音されるものであるから、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼した場合、語調、語感を異にし、互いに聴別し得るものであるというのが相当である。

さらに、観念については、両商標はともに特定の観念を有しないものであるから、比較することができないものであり、また、観念上、相紛れるおそれがあるような特段の事情は見いだせない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(3)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消したものであり、また、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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