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Trademark Appeal Case

記述的結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−5452(T2015−5452/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「Foot Conditioning」の欧文字と「フットコンディショニング」の片仮名とを二段に表してなり,第9類,第16類,第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成26年5月2日に登録出願されたものである。 その後,本願の指定商品及び指定役務については,原審における平成26年10月27日受付の手続補正書及び当審における同27年3月23日受付の手続補正書により,最終的に,第44類「足の調整のためのあん摩・マッサージ,足の調整のためのあん摩・マッサージに関する情報の提供,足の調整に関する情報の提供,足の調整による健康の維持・増進を目的とする健康管理に関するカウンセリング」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は,「本願商標は,『Foot Conditioning』の欧文字とその表音である『フットコンディショニング』の片仮名を表してなるところ,全体として『足の状態を整えること』程度の意味合いを容易に認識させるものである。加えて,『○○コンディショニング』のように,調整する部位や器官名に『コンディショニング』の文字を組み合わせた表示が使用されている事実が認められる他,『足の状態を整えることに関する役務』について,『Foot Conditioning』または『フットコンディショニング』と称して取引されている事実が認められるから,本願商標をその指定商品中,『足の調整に関する商品・役務』に使用しても,これに接する需要者・取引者は,単に商品の品質・内容,役務の質・内容を表したものと認識するにとどまる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは,商品の品質,役務の質の誤認を生じるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「Foot Conditioning」の欧文字と「フットコンディショニング」の片仮名とを二段に表してなるところ,その構成中の「Foot」の欧文字及び「フット」の片仮名が「足」を意味し,「Conditioning」の欧文字及び「コンディショニング」の片仮名が「調整,調節」の意味を有する語であることから,全体として原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても,これが直ちに役務の質を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難いものである。

また,当審において職権をもって調査するも,補正後の本願の指定役務に係る業界において,「Foot Conditioning」及び「フットコンディショニング」の文字が,役務の質を具体的に表すものとして,普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。

してみれば,本願商標は,需要者に役務の質を表すものとして認識され得るものではなく,構成全体をもって,一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから,これをその指定役務について使用しても,自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり,かつ,役務の質の誤認を生じるおそれもないものである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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