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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2015−13478(T2015−13478/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2015−13478(T2015−13478/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−13478(T2015−13478/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「スリムハイミラー」の片仮名を標準文字で表してなり,第20類「鏡」を指定商品として,平成26年4月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5225824号商標(以下「引用商標」という。)は,「ハイミラー」の片仮名を標準文字で表してなり,平成18年9月25日に登録出願,第20類「鏡」を指定商品として,同21年4月24日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「スリムハイミラー」の片仮名を標準文字で表してなるところ,該文字は,同じ書体,同じ大きさにより,等間隔で,外観上まとまりよく一体的に表されているものであり,また,これより生ずる「スリムハイミラー」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。

そして,たとえ,本願商標の構成中の「スリム」の片仮名部分が,「細いさま」の意味を有する語であるとしても,上記のような構成態様にあっては,これに接する取引者,需要者が,「ハイミラー」の文字部分に着目し,当該文字部分から生じる称呼のみをもって取引に資するというよりは,その構成全体をもって一体不可分のものと認識し,把握するとみるのが自然であり,他に,殊更「ハイミラー」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。

したがって,本願商標の構成中「ハイミラー」の片仮名部分を分離,抽出し,その上で,本願商標と引用商標とが称呼において類似し,外観においても近似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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