結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−13478(T2015−13478/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「スリムハイミラー」の片仮名を標準文字で表してなり,第20類「鏡」を指定商品として,平成26年4月25日に登録出願されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5225824号商標(以下「引用商標」という。)は,「ハイミラー」の片仮名を標準文字で表してなり,平成18年9月25日に登録出願,第20類「鏡」を指定商品として,同21年4月24日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
本願商標は,前記1のとおり,「スリムハイミラー」の片仮名を標準文字で表してなるところ,該文字は,同じ書体,同じ大きさにより,等間隔で,外観上まとまりよく一体的に表されているものであり,また,これより生ずる「スリムハイミラー」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。
そして,たとえ,本願商標の構成中の「スリム」の片仮名部分が,「細いさま」の意味を有する語であるとしても,上記のような構成態様にあっては,これに接する取引者,需要者が,「ハイミラー」の文字部分に着目し,当該文字部分から生じる称呼のみをもって取引に資するというよりは,その構成全体をもって一体不可分のものと認識し,把握するとみるのが自然であり,他に,殊更「ハイミラー」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。
したがって,本願商標の構成中「ハイミラー」の片仮名部分を分離,抽出し,その上で,本願商標と引用商標とが称呼において類似し,外観においても近似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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