sokuhyo

Trademark Appeal Case

「赤缶」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−14992(T2015−14992/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「赤缶」の文字と「カレー粉」の文字とを、上下二段に横書きしてなり、第30類「カレー粉」を指定商品として、平成26年10月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『赤色の缶に入ったカレー粉』の意味合いを容易に認識させるものであるから、これを本願商標の指定商品に使用しても、かかる意味合いの商品であることを認識させるにすぎず、単にその商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「赤缶」の文字と「カレー粉」の文字とを、上下二段に横書きしてなるところ、その構成中の「赤缶」の文字が、「赤い色の缶」の意味を理解させることから、全体として、原審説示ほどの意味合いを想起させる場合があるとしても、その指定商品との関係においては、商品の具体的な品質を表示したものと認識、理解させるとはいい難い。

また、当審において職権をもって調査したところ、「赤缶カレー粉」及び「赤缶」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものと認識させるものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。