結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−5000(T2014−5000/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「笑い栗くん」の文字を横書きしてなり、第29類「焼き栗」を指定商品として、平成24年6月18日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第4803395号商標(以下「引用商標」という。)は、「笑い栗」の文字を標準文字で表してなり、平成15年11月27日に登録出願、第29類「焙煎栗,焼き栗,蒸し栗,その他の加工した栗」を指定商品として、同16年9月17日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成26年9月17日に存続期間が満了したことにより消滅し、同27年5月27日に商標権の登録の抹消がされている。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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