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Trademark Appeal Case

引用商標の指定商品取消と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−15749(T2014−15749/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第21類「絞り袋,絞り袋用口金,絞り袋用カップリング」を指定商品として,平成25年9月4日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同26年2月21日付け手続補正書により,第21類「絞り袋用カップリング」に補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は,登録第4398359号商標及び登録第4440685号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって類似の商品に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,いずれも指定商品の一部である第20類「ストロー,盆(金属製のものを除く。)」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成27年11月24日にされた。

その結果,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になったものと認められる。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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