結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−11792(T2015−11792/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒」を指定商品として、平成26年6月5日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の構成中「オクトーバーフェスト」及び「Oktoberfest」の文字部分を分離、抽出し、その上で「オクトーバーフェスト」の称呼及び「十月祭」の観念を生じるとし、称呼上紛らわしく、観念を共通にする類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2560354号商標(以下「引用商標」という。)は、「オクトバーフェスト」の文字を書してなり、平成3年5月10日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同5年7月30日に設定登録され、その後、同15年9月3日に指定商品を第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1のとおり、黒塗りの星印と、「オクトーバーフェスト」の片仮名及び「Oktoberfest」の欧文字を二段に書してなるところ、その文字部分は、ドイツ語の「十月祭」の意味を有する「Oktoberfest」と、その表音を表すものである。
そして、その文字部分は、ドイツのミュンヘンで行われるビール祭りの名称であるほか、ドイツ以外の我が国や米国で開催されるビール祭りの名称を表すものとしても親しまれているものであり(別掲2)、また、各国において、「オクトーバーフェスト」、「Oktoberfest」等の文字がビールに使用されている実情もある。
そうすると、本願商標の文字部分は、本願の指定商品との関係において、単に「ビール祭りで提供される商品」であると理解、認識させるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないか極めて弱いものであるとみるのが相当である。
したがって、本願商標の構成中、「オクトーバーフェスト」及び「Oktoberfest」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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