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結論

勝訴(請求認容)

商標「DandA by danny&anne」の結合商標の類否判断(第4条第1項第11号|審判不服2015−11642(T2015−11642/J1))

審判番号
不服2015−11642(T2015−11642/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DandA by danny&anne」
争点(論点)
結合商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−11642(T2015−11642/J1)・不服)は、本件商標「DandA by danny&anne」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「DandA by danny&anne」の文字を標準文字で表してなり,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とし,平成26年5月8日に登録出願された商願2014−36221号を原出願とする,商標法第10条第1項の規定による分割出願として,同年9月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,拒絶の理由に引用した登録第4972665号商標(以下「引用商標」という。)は,「D & A」の文字を標準文字で表してなり,平成17年11月29日に登録出願,第25類「被服,サンバイザー,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,乗馬靴」を指定商品として,同18年7月28日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は,上記1のとおり,「DandA」,「by」及び「danny&anne」の各文字部分を一文字分のスペースを介して一連に書した構成からなるところ,各構成文字は,同じ書体及び同じ大きさをもって表してなるものであり,外観上,まとまりよく一体的に看取されるものである。そして,本願商標の構成文字中の「and」及び「by」の文字は一般によく知られた平易な英語であることから,これに接した需要者は,本願商標全体も英語風の読み方をするのが自然と認められ,これより,本願商標は,その構成文字全体から「ディーアンドエーバイダニーアンドアン」の称呼が生じるものである。

そして,本願商標の構成中「by」の文字は「〜によって,〜による」等の意味を有する平易な英語であり,「A by B」と表示される場合,「BによるA」程の意味合いにおいて「by」の前後を関連づけるための語として知られていること,さらには,当該「by」の文字の前後に配された「DandA」及び「danny&anne」の文字からはそれぞれ「DとA」及び「ダニー(男性の名前)とアン(女性の名前)」程の意味を生じ,本願商標の構成態様及び指定商品との関係において,いずれかの文字部分が強く印象に残るとか,商品の出所識別標識としての機能に著しい差違がある等の事情も見いだせない。

そうすると,本願商標は構成全体をもって不可分一体のものとして看者に把握されるというべきである。

してみれば,本願商標は,その構成文字に相応して「ディーアンドエーバイダニーアンドアン」の一連の称呼のみを生じ,「ダニーとアンによるDとA」程の観念が生ずるものといわなければならない。

(2)引用商標

引用商標は,上記2のとおり,「D」,「〜と」を意味する「&」(アンパサンド)及び「A」の各文字を一文字分のスペースを介して一連に書してなるところ,いずれも我が国において一般的に使用されている平易な文字であるから,引用商標からは,「ディーアンドエー」の称呼及び「DとA」の観念が生ずるというのが自然である。

(3)本願商標と引用商標との類否について

まず,外観については,本願商標と引用商標の構成は,それぞれ上記のとおりであり,文字つづり及び長さにおいて著しい差違があるから,両者の外観は明らかに相違するものであり,両者は,外観上,明確に区別できるものである。

次に,称呼については,本願商標から生じる「ディーアンドエーバイダニーアンドアン」の称呼と,引用商標から生じる「ディーアンドエー」の称呼とを比較すると,両称呼は「バイダニーアンドアン」の音の有無において明らかな差異を有するものであるから,両者は,称呼上,明確に区別できるものである。

さらに,観念については,本願商標は,「ダニーとアンによるDとA」程の観念が生ずるのに対し,引用商標は,「DとA」の観念が生ずるから,両者の観念は明らかに相違するものであり,両者は,観念上,明確に区別できるものである。

そうすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼,観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないものであるから,非類似の商標というべきである。

4 まとめ

以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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