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Trademark Appeal Case

防護標章の混同判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−11779(T2015−11779/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願の標章は、登録第5640552号の防護標章として登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願標章

本願標章は、「ORBIS」の文字を横書きしてなり、第43類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、登録第5640552号商標(以下「原登録商標」という。)に係る防護標章登録出願として、平成26年2月6日に登録出願されたものである。

その後、指定役務については、当審における同27年6月23日及び同年11月17日受付の手続補正書により、第43類「飲食物の提供,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与」に補正されたものである。

2 原登録商標

原登録商標は、本願標章と同一の構成よりなり、平成25年9月3日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、同年12月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由

原査定は、「原登録商標は、化粧品について、取引者、需要者間において広く認識されているものであることは認められる。そして、化粧品と、本願の指定役務との関係については、出願人の事業との関連性が認められず、他人がこれをその指定役務に使用しても、その役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願標章は、原登録商標と同一の構成よりなり、請求人が原登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面及び商標登録原簿の記載から明らかであり、また、原登録商標は、請求人が「化粧品」について使用する商標として、取引者、需要者に広く認識されているものというのが相当である。

そして、「化粧品」を取り扱う業界においては、美容や健康とも密接な関連を有するものであることから、化粧品を販売するカタログ内において、青汁や栄養補助食品等の飲食物や健康のための寝具類等についても、同じカタログ内において販売されていることも少なからずあり、請求人においても、各種の化粧品とともに、青汁や健康補助食品及びまくらカバーを販売していることが窺える(甲1及び甲2)。

さらに、近年、企業は多角経営化や異業種へ進出する傾向にあることなどを総合的に考慮すると、原登録商標と同一態様からなる本願標章が他人によって本願標章の指定役務に使用された場合、これに接する取引者、需要者は、その役務が請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって、本願標章が商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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