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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と外観・観念の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2015−2654(T2015−2654/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2015−2654(T2015−2654/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と外観・観念の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−2654(T2015−2654/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観・観念の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1(1)のとおりの構成からなり、第9類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年2月26日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品及び指定役務については、当審における平成27年11月5日付け手続補正書により補正された結果、第37類及び第42類に属する別掲1(2)のとおりの役務となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4714379号商標(以下「引用商標1」という。)及び同第5072675号商標(以下「引用商標2」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

なお、引用商標1及び2は、その概要が別掲2及び3のとおりである。

3 当審の判断

(1)引用商標1について

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と類似の商品は全て削除されたものである。

したがって、本願商標と引用商標1とは、その指定商品又は指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。

(2)引用商標2について

ア 本願商標

本願商標は、前記1のとおり、青色で彩色された横長矩形を表し、その矩形内の左端から中央にかけて忍者の図形を大きく表し、また、中央から右端にかけて、「サス計」の文字を大きく書し、その各文字の上に「さ」、「す」及び「け」の平仮名を小さく書してなるところ、平仮名部分は、「サス計」の文字部分の振り仮名と看取されるものであって、忍者の図形及び各構成文字は、横長矩形内にまとまりよく、一体的に表されている。

また、「サス計」の文字とその読みを表した「さすけ」の平仮名からなる本願商標の文字部分は、単独では特定の観念を生じることのない一種の造語といえるものの、その構成中の忍者を表した図形と相まった場合には、有名な忍者である猿飛佐助に通じる「忍者のさすけ」を想起することが少なくないものである。

そうすると、本願商標は、構成全体が不可分一体のものと理解されるものであって、本願商標からは、「サスケ」の称呼と「忍者のさすけ」の観念が生じる。

イ 引用商標2

引用商標2は、別掲3(1)のとおり、「サス家」の文字と「サスケ」の片仮名とを上下2段に書してなるところ、その片仮名部分は、「サス家」の文字部分の読みを表したものと看取されるものであって、「サス家」の文字は、辞書等に記載のない一種の造語といえるものあるから、引用商標2からは、その構成文字に相応して「サスケ」の称呼が生じるものであり、特定の観念は生じない。

ウ 本願商標と引用商標2の類否

本願商標と引用商標2の類否についてみるに、両商標は、「サスケ」の称呼を共通にするものである。

しかしながら、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるところ、その構成文字、図形の有無等において顕著な差異を有するものであるから、外観上、明確に区別し得るものである。

また、本願商標からは、「忍者のさすけ」の観念が生じるのに対し、引用商標2は特定の観念が生じないものであるから、両商標は、観念上相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標2とは、称呼を共通にすることがあるとしても、外観において明確に区別し得るものであり、また、観念において相紛れるおそれのないものであるから、外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等により総合的に判断すると、両商標は、役務の出所について混同を生じるおそれのない非類似の商標である。

エ 小括

以上によれば、本願商標と引用商標2とは、これらを同一又は類似の役務に使用しても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標は引用商標2との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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