結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2014−890096(T2014−890096/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第5665985号商標(以下「本件商標」という。)は、「CELLMER」の欧文字を標準文字で表してなり、平成25年8月27日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料」、第5類「サプリメント,栄養補助食品」、第14類「宝飾品,キーホルダー,宝石箱,身飾品,貴金属製靴飾り,時計」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」、第21類「化粧用具」、第25類「履物」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、同26年4月4日に登録査定、同月25日に設定登録されたものである。
請求人が、本件商標の登録の無効の理由として引用する登録第2046935号商標(以下「引用商標」という。)は、「CELLMEN」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年11月21日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同63年5月26に設定登録され、その後、指定商品については、平成20年8月20日に、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の指定商品中、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料」についての登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第9号証(枝番を含む。)を提出した。
本件商標「CELLMER」と引用商標「CELLMEN」との類否について、以下検討する。
(1)外観上の共通点
先ず、外観についてみると、両者は共に7文字のアルファベット文字から構成され、前から6文字すなわち「C」、「E」、「L」、「L」、「M」、「E」を同じくし、異なるところは看者の最も注意を惹かない末尾の「R」と「N」の僅かな違いでしかないため、一瞥した限りでは殆どその違いを看過してしまう程酷似したものである。ゆえに、両者を対比した場合に彼此見誤るおそれがある。
こうした場合、それぞれを時と処を異にして離隔的に考察した場合であれば一層見誤るおそれが高くなるのが道理であり、したがって本件商標は引用商標と全体の外観印象において彼此紛れ得るものといわなければならない。
(2)称呼上の共通点
本件商標の指定商品が取引される分野、特に化粧品の分野においてはフランス語が用いられることが多く、そのため、商標もフランス語読みされることが多い。特に、引用商標の商標権者がスイス法人である故に当該商標はフランス語で称呼されるのが自然である。
フランス語においては語尾の子音は発音されない。本件商標と引用商標がフランス語読みされたときには、それぞれの語尾の「R」及び「N」は発音されないものとなるので、共に「セルメー」と称呼されるものとなる。したがって、本件商標と引用商標とは称呼を共通にする明らかに類似するものとなる。
また、仮に、本件商標と引用商標とが英語読みされた場合であっても、本件商標「CELLMER」は「セルメー、セルマー」なる称呼が生じる一方で、引用商標「CELLMEN」は、「セルメン」といった称呼が生じうる。
そこで、両商標が英語読みされた場合の称呼を対比するに、両者は共に4音構成よりなり、本件商標を「セルメー」と称呼した場合は、冒頭から3音目までの「セ」、「ル」、「メ」の音の配列を同じくし、異なるところは僅かに末尾の音「ン」と「ー」の違いでしかない。
そして、差異音である鼻音「ン」と長音「ー」は、音声学的にみれば共にもともと他の構成音と比較して響きの弱い音であり、かつそれら音は称呼の識別において明瞭に聴取され難い末尾に位置するため、それぞれを一連に称呼した場合は全体の語調語感において彼此紛らわしく互いに聞き誤るおそれがあるといわなければならない。
仮に本件商標を「セルマー」と称呼した場合であっても、冒頭から2音目までの「セ」、「ル」が聴者に与える印象が強いと思料される一方で、3音目に位置する差異音「マ」と「メ」は共に両唇を閉じて有声の気音を鼻腔に通じて発する子音「m」を共通にし、近似する母音「a」と「e」を伴う近似音であり、かつ明瞭に聴別されづらい中間音に位置すること、及び上述の通り鼻音「ン」と長音はともに響きの弱い音であることをかんがみれば、やはり一連に称呼した場合に語調語感が近似し、彼此相紛らわしいといわなければならない。
なお、特許庁の審決において、称呼上、鼻音「ン」と長音「ー」の一音のみが相違するものであって、相違する音が語尾に位置する商標については、彼此相紛れる恐れがあるものとして、両商標が類似するものと判断されている(甲3ないし甲9)。
(3)観念上の共通点
観念についてみると、両語は一種の造語の如く認識し把握されるとみるのが至当であって、その英語の原義における違いが両者の対比考察に及ぼす影響は微弱なものというべく特段考慮すべき余地はない。
(4)本件商標と引用商標の指定商品における取引事情
本件商標及び引用商標にかかる商品は、店頭において一般の消費者が日々購入し、使用するものであって、価格的にも高価なものではない。この種の商品は、商品の購入・選択にあたって技術的な仕様や品質がそれほど重要視されず、所謂ブランドやデザインに頼るところが大きいものであるから、消費者は、店頭等で一度接しただけで、商標・ブランドを大雑把に把握し、その外観・構成から容易に記憶に残る印象でもって手軽に商品を選択、購入する。してみれば、2つの商標を対比した場合で個々の構成では差異があったとしても、全体の外観的構成や印象が共通している場合には、時と処を異ならしめれば、彼此れ混同するおそれは多分にある。
この点、本件商標と引用商標は、前述のとおり、全体の外観的印象は極めて似ているため、彼此れ混同するおそれは大きいといえる。また、第7文字目における差異もその他の文字が同一であることから、商標全体の共通した構成・外観的印象においては埋没し易く、全体としてのお互いの違いを際立たせてはいない。
したがって、本件商標が引用商標と同一又は類似の商品について使用された場合、この種商品の前記取引実情を考慮すると、本件商標と引用商標は、彼此相紛らわしいものであることは明らかである。
以上、外観・称呼及び観念の各点を総合して考察するに、本件商標は引用商標とその出所について誤認混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきであり、かつ両者は、第3類の指定商品においても抵触することが明らかである。
したがって、本件商標の登録は商標法第4条第1項第11号に違反してされたものといわざるを得ない。
また、本件商標は請求人会社が被服類の商品分野において保有する引用商標ほか関連商標登録と商標において類似し指定商品においても抵触する。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものといわざるを得ないから、その登録は商標法第46条第1項により無効とされるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第94号証を提出した。
(1)本件商標は、被請求人の名称「セルメール コスメティックス ピーティーイー エルティーディー(アルファベット表記:CELLMER COSMETICS PTY LTD)」に由来し、その名称の如く「セルメール」と称呼される。このことは、「CELL」が自然に「セル」と称呼され、また、「MER」が、本件指定商品、殊に化粧品の分野における傾向から、フランス語風に「メール」と発音されることからも明らかである(乙1ないし乙9)。しかも、フランス語の「MER(メール)」は、「海」の意を表す単語としてわが国で広く親しまれていることに鑑みれば、本件商標はフランス語風に発音され、「セルメール」の称呼が生じるとするのが相当である。
請求人は、審判請求書において、「フランス語においては語尾の子音は発音されない」とし、本件商標の語尾の「R」は発音されず、「セルメー」と称呼されると主張するが、かかる主張には理由がなく、失当である(乙1ないし乙8、乙10ないし乙24)。
請求人は、「本件商標が英語読みされた場合であっても、本件商標は、『セルメー、セルマー』なる称呼が生じる」とするが、英語読みがされた場合に、語尾に位置する「mer」が「メー」と称呼されることは、あり得ない。
(2)次に、引用商標より生じる称呼について検討する。
引用商標からは、「セルメン」の称呼が生じる。これは、請求人のセラップラボラトリー社が、自身のウェブサイトで引用商標を「セルメン」と称呼していることからも明らかである(乙25ないし乙41)。
このように、請求人が引用商標を「セルメン」と称呼させる意図があることは明らかであり、したがって引用商標に需要者が接した場合、迷わず、これを「セルメン」と読むとみるのが自然である。
また、請求人は、引用商標についても、「フランス語においては語尾の子音は発音されない」とし、語尾の「N」は発音されず、「セルメー」と称呼されると主張する。
しかしながら、この主張は、請求人が、上記のとおり、引用商標を「セルメン」と称呼させることを意図していることと相反する。さらに、例えば、語尾の子音の「N」が発音される単語は枚挙に暇がない(乙42ないし乙59)。
したがって、「フランス語においては語尾の子音は発音されない」とし、本件商標の語尾「N」が発音されず、「セルメー」の称呼が生じるとする請求人の主張は、何ら理由がなく、失当である。
以上より、引用商標からは「セルメー」の称呼は生じず、フランス語風、英語風を問わず、「セルメン」の称呼のみが生じるとするのが相当である。
(3)本件商標と引用商標の比較
以上述べてきたとおり、本件商標からは、「セルメール」又は「セルマー」の称呼が、また、引用商標からは「セルメン」の称呼が生じる。
各商標から生じる「セルメール」と「セルメン」の称呼を比較すると、それぞれ5音又は4音と構成音数が異なり、かつ語尾における「(メ)ール」と「(メ)ン」の音に差異を有する。前者の「メール」の音は長音を介することにより、緩やかな音調となるばかりでなく、語尾音「ル」は有声の弾音であり、語尾にあっても明瞭に発音、聴取される。これに対し、後者の「メン」は、音調に変化がなく、かつ語尾の「ン」の音は鼻音で弱く響く音であり、両者はその音質を全く異にするものである。しかも、両称呼は、ともに5音又は4音という短い音構成からなり、該差異音が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときには、その音調、音感が異なり、両者は十分に聴別し得る。
したがって、本件商標と引用商標は、称呼上紛れるおそれのない非類似の商標である。
(4)また、本件商標が英語風に「セルマー」の称呼が生じるとしても、引用商標から生じる「セルメン」の称呼とは、3音目の「マ」と「メ」、及び4音目における長音と「ン」の差異を有する。本件商標における「マ」音が長音を伴うことによって間延びした感じに聴取されるのに対し、後者は、比較的平坦で終わりが途切れる感じに聴取されるものであるから、称呼全体の音構成がそれぞれ4音という極めて短いものであることよりすれば、前記の4音中2音の差異が両称呼に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、十分区別し得るものである。
(5)また、請求人は、審判請求書においていくつかの審決例を列挙しているが、これらの審決例は本件とは事案を異にするため、上記の被請求人の主張となんら矛盾するものではない。
(6)以上より、本件商標と引用商標とは、称呼上明らかに非類似である。
(1)請求人は、本件商標と引用商標が、その外観において「看者の最も注意を惹かない末尾の『R』と『N』の僅かな違いでしかないため、一瞥した限りでは殆どその違いを看過してしまう程酷似したものである」と主張する。
(2)両商標の外観を比較するに、両者は語尾の「R」と「N」の文字が相違する。両商標は、それぞれ7文字という比較的少ない文字構成からなり、一見して容易に全体構成を把握、認識できるから、語尾の文字の差異が両者の全体に与える影響は少なくなく、かつ、本件取引商品の分野における需要者が、商品やそのブランドに対する高い理解力・注意力・観察力を有することを勘案すれば、語尾の文字が看過され、両商標が、外観上相紛れるとは到底いえない。
観念については、本件商標は造語であり、特定の観念を生じない。引用商標については、「セルメン」が、男性専用の化粧品であると説明されていること、また請求人のウェブサイトにおいて「セルコスメとセルメンの細胞シリーズは・・・細胞由来成分が配合されたトリートメント製品です」と説明されていることから(乙90)、「CELL」部分からは「細胞」の観念が、また「MEN」部分からは「男性」の観念が想起され得ると考える。いずれにしても、観念において、両商標は比較できない。
(1)本件商標と引用商標にかかる指定商品の取引事情についての請求人の主張(上記第3(4))は失当である。
(2)本件指定商品が取引される分野、特に化粧品や美容関連品の分野においては、百貨店やエステサロンで取り扱われるような高級ブランド商品も数多く存在する。請求人の販売する商品ブランド自体が「スイス製高級コスメ」と謳われており(乙91ないし乙94)、その販売価格帯も、多くが1万円から3万円代で高額である(乙26ないし乙41)。これらの商品は街中のドラッグストア等で販売される廉価な商品とは異なり、手軽に購入できる商品ではなく、「店頭において一般の消費者が日々購入し、使用するものであって、価格的に高価なものではない」ということはできない。
化粧品の分野における需要者が、実際に店舗に出向き商品を手に取り、自らの目で商品の内容やそれに付された商標を確認し、あるいは、事前に入念に情報を収集する等し、数ある商品群の中から自らの欲する商品を選択するのは、経験則上明らかである。
かかる実情を考慮すれば、化粧品分野において、需要者が、「商標・ブランドを大雑把に把握し、その外観・構成から容易に記憶に残る印象で手軽に商品を選択、購入する」というのは取引の実情を無視した主張であって、かかる請求人の主張は失当である。
以上述べてきたとおり、本件商標及び引用商標から生じる称呼は、相紛れるおそれがない非類似のものである。
また、外観においても、両者は構成文字が異なり、本件商標は、引用商標と相違する。観念については、両商標は比較し得ない。
上述の取引の実情を勘案し、両商標の外観・称呼・観念を総合的に考察しても、本件商標は、引用商標とその出所について混同を生じるおそれはなく、したがって、本件商標は、引用商標とは、明らかに非類似の商標である。
以上のとおり、本件商標は、引用商標とは非類似の商標であって、引用商標によっては、本件商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するものでないことは明白である。
請求人は、本件商標が商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであると主張しているので、以下、本件商標と引用商標の類否について検討する。
本件商標は、上記第1のとおり、「CELLMER」の文字からなるところ、当該文字は、一般的な辞書には掲載されておらず、また、我が国において日常的に親しまれている語ともいえないから、特定の意味を有しない造語というべきである。よって、本件商標は、特定の観念を生じないものである。
次に、称呼についてみると、造語である本件商標を称呼する場合、わが国において一般的に親しまれているローマ字又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが自然であることからすれば、本件商標は、「セルマー」の称呼を生じるといえる。
そして、本件商標の指定商品が取引される分野、特に化粧品の分野においてはフランス語が用いられることが多く、そのため、商標もフランス語読みされることが多い傾向があることからすれば、本件商標がフランス語風に発音される場合があるといえ、その場合、本件商標を構成する「CELL」の部分は、フランス語においても「セル」と発音され(この点請求人及び被請求人の主張に相違はない。)、「mer」の語については「メール」と発音されるといえる(乙10)ことから、本件商標は、「セルメール」の称呼も生じるといえるものである。
この点に関して、請求人は、「フランス語においては語尾の子音は発音されない。本件商標と引用商標がフランス語読みされたときには、それぞれの語尾の『R』及び『N』は発音されないものとなるので、共に『セルメー』と称呼されるものとなる。」と主張しているが、その主張を裏付ける事実を示していない。
そして、フランス語において、「paris」が「パリ」と、「grand」が「グラン」と発音され、語尾の子音が発音されない場合があるとしても、被請求人が提示する、末尾の子音が発音される場合がある(乙11ないし乙24、乙42ないし乙59)ことから、フランス語において語尾の子音は発音されないとの請求人の主張は妥当といえない。
引用商標は、「CELLMEN」の欧文字からなるところ、当該文字は、一般的な辞書には掲載されておらず、また、我が国において日常的に親しまれている語ともいえないことから、特定の意味を有しない造語というべきである。よって、引用商標は、特定の観念を生じないものである。
次に、引用商標の称呼についてみると、わが国において一般的に親しまれているローマ字又は英語における発音に倣って称呼される場合も、また、フランス語風に発音される場合も、引用商標は、「セルメン」の称呼を生じるというべきである。
本件商標と引用商標の類否について検討すると、まず、外観においては、本件商標と引用商標は、共に欧文字を普通に用いられる方法で表したものであって、語頭からの5文字である「CELME」の文字部分を共通にしているため、外観上近似した印象を与えるものである。
次に、称呼においては、本件商標の「セルマー」の称呼と引用商標の「セルメン」を比較すると、両者は後半の2音を異にするものであり、共に4音という短い音構成にあっては、当該差異音が称呼全体に及ぼす影響は大きいから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは語感、語調が相違し、相紛れるおそれはないものといえる。
また、本件商標の「セルメール」の称呼と引用商標の「セルメン」の称呼を比較すると、両者は、後半において「メール」と「メン」の差異を有するものであり、当該差異音である、前者の末尾の「ル」の音は、舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音〔r〕と、母音〔u〕との結合した音節であり、後者の末尾の「ン」の音は、前舌面を軟口蓋前部に押しあて、または、後舌面を軟口蓋後部に押しあてて、有声の気息を鼻から洩らして発する鼻音であって、両者は、調音位置と方法を異にし、かつ、前者には、前音に長音が伴うことで「メール」と軟らかな音調となり、後者は、長音を伴わない「メン」との鋭い音調であるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語感、語調が相違し、相紛れるおそれはないものといえる。
さらに、観念においては、本件商標と引用商標は、ともに特定の観念を生じないから比較することができず、相紛れるおそれがあるということはできないものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観において近似した印象を与えるとしても、称呼及び観念において相紛れるおそれはないものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、両商標は、その出所について混同を生じるおそれはなく、非類似の商標といえるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第46条第1項により、無効とすることはできないものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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