結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−14394(T2015−14394/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年10月17日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審における平成27年2月26日付け手続補正書により、第3類「化粧水を含浸させたシート状の化粧品」及び第16類「紙類,紙製・不織布製(紙製品に属するものに限る。)の衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製包装用容器,紙製文房具,紙製ごみ収集用袋」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、上段に『HATTORI』の文字及び下段に『〜SINCE 1914〜』の記号または文字を表示してなるところ、その構成中『HATTORI』の文字はありふれた氏『服部』に通じる上、日常の商取引において氏を表す場合、必ずしも漢字のみに限らずローマ文字、英文字をもって表示する場合も決して少なくない実情にある。また、同『SINCE』の文字は、『・・以来ずっと』等の意味を有する平易な英語であり、かつ、創業した年を表す英数字を伴い、『創業○○○○年』の意味合いで普通に使用されている語である。さらに、両端の『〜』は、『SINCE 1914』を強調あるいは装飾する程度のありふれた記号である。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、1914年創業のいずれの『服部』なる氏を有する者によって製造または販売された商品なのかを識別することができないものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「HATTORI」及び「〜SINCE 1914〜」の欧文字、数字及び記号を上下2段に書してなるところ、上段と下段とは、両端を揃え、僅かな隙間をもって配されており、かつ、これらを構成する各欧文字及び数字は、全て同じ特徴的な書体で表され、その大きさに顕著な差異があるとまではいえないものであって、構成全体としてまとまりのよい印象を強く与えるものである。
そして、「服部」の氏がありふれた氏であって、ローマ字で表記された「HATTORI」が「服部」に通じ得るものであり、また、「SINCE 1914」の欧文字及び数字が「創業1914年」程の意味合いを有するものであるとしても、上記の構成からなる本願商標にあっては、その構成全体をもって把握、認識されるものとみるのが自然である。
また、本願の指定商品を取扱う業界において、1914年創業の服部を名乗る者は出願人以外に見いだせない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これから「1914年創業の服部を名乗る法人」を想起するものであり、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものであって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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