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Trademark Appeal Case

「ガサガサ粉ふき」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−12097(T2015−12097/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ガサガサ粉ふき」の文字を標準文字で表してなり、第3類

「洗濯用剤,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,化粧用接着剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,洗顔料,化粧品,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」及び第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,尿吸収用パッド,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として、平成26年8月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ガサガサ粉ふき』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品を取り扱う分野において、乾燥肌の症状を指称する用語の一つとして『ガサガサ』及び『粉ふき』の文字が使用され、これらの対策として化粧品や(炎症が起きている場合は)ステロイド外用剤が適しているとされ、また、当該対策用の商品に『〜ガサガサ・粉ふき対策に〜ヒト型セラミド配合。乾燥肌向け全身用美容液』と謳っている実情もみられるから、本願商標をその指定商品中、肌用の化粧品や薬剤(美容液、化粧水、ステロイド剤等)に使用したときは、『ガサガサや粉ふきの乾燥肌に適した商品』等の意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の用途、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「薄くて乾いたものが触れ合って発するやや濁った音。表面が荒れているさま。うるおいがないさま。」を意味する「ガサガサ」の文字と「砕けてこまかくなったもの。すりつぶしてこまかくしたもの。」を意味する「粉」の文字と「かび・粉などが表面につく。」を意味する「ふく」の連用形「ふき」の文字を結合した「ガサガサ粉ふき」の文字を標準文字で表してなるところ、これが、如何なる意味を表すか、直ちに理解させるとはいい難いことから、原審説示のように特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品中、化粧品や薬剤を取り扱う業界において、「ガサガサ粉ふき」の文字が、商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見することができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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