結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−24387(T2014−24387/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ユワキヤ」の片仮名を標準文字で表してなり、第30類「調味料,香辛料,穀物の加工品,こうじ,塩麹,醤油こうじ,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」を指定商品として、平成25年10月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5610990号商標及び登録第5676074号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、いずれも、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成27年10月30日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
そのた、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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