結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−15574(T2014−15574/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「VEGAS」の欧文字と「ヴェガス」の片仮名を上下二段に書してなり,第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成25年3月26日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年10月30日受付の手続補正書及び当審における同26年8月7日受付の手続補正書により,最終的に,第14類「腕時計」と補正された。
本願商標は,「VEGAS」「ヴェガス」の文字を普通に用いられる方法をもって二段に書してなるものであるところ,これは,米国ネバタ州にある観光都市として有名な「ラスベガス(Las Vegas)」の略称(ランダムハウス英和大辞典第2版,大辞林第二版)を意味するから,これをその指定商品に使用しても,「米国(ラスベガス)産あるいは米国(ラスベガス)で販売されている商品」であることを表したものと理解するにとどまり,単に商品の産地,販売地を表示するにすぎないものといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。また,本願商標と使用されている商標とは同一ではなく,本願商標の指定商品には,使用に係る商品と同一の商品以外の商品が含まれているから,本願商標は,同条第2項の要件を具備しない。
本願商標は,上記1のとおり,「VEGAS」の欧文字と「ヴェガス」の片仮名を上下二段に書してなるところ,その構成中の「VEGAS」及び「ヴェガス」の「ヴェ」を「ベ」に置き換えた「ベガス」の文字が,「Las Vegasの略称」を意味するものとして,辞書類等に掲載例はあるものの,その意味も含めて我が国で一般に広く知られているものとはいい難いものであるから,本願商標に接した需要者が,これより直ちに「アメリカ合衆国ネバダ州の都市ラスベガス」の意味合いを想起するということはできない。
また,当審において職権をもって調査するも,「VEGAS」,「ヴェガス」及び「ベガス」の文字が,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,商品の産地,販売地を表すものとして,取引上,普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうすると,本願商標からは,原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいえないものであって,需要者をして,直ちに商品の産地,販売地を認識させるものではない。
してみれば,本願商標は,構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり,これをその指定商品について使用しても,商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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