結論テキスト
審判費用は,被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2015−300100(T2015−300100/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第731895号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載されたとおりの構成よりなり,その指定商品及び登録日は,商標登録原簿記載のとおりである。
請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由として,本件商標は,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから,商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は,答弁していない。
取消審判請求の審理の対象たる指定商品の範囲は,設定登録において表示された指定商品の記載に基づいて決められるのではなく,請求人が取消しを求めた審判請求書の「請求の趣旨」の記載に基づいて決められる。そして,審判請求書の「請求の趣旨」は,(1)審判における審理の対象・範囲を画し,(2)被請求人における防御の要否の判断・防御の準備の機会を保障し,(3)取消審決が確定した場合における登録商標の効力の及ぶ指定商品の範囲を決定づけるという意味で重要なものであるから,「請求の趣旨」の記載は,客観的で明確なものであることを要する(知財高裁平成19年6月27日判決同年(行ケ)第10084号)。
前記1を踏まえ,本件審判について見てみると,審判請求書の「請求の趣旨」には,請求人において取消しを求めた指定商品として,第1類「化学品(殺菌・消毒剤,酸化剤,塩素剤,水・温水の衛生管理に使用する化学品,次亜塩素酸カルシウム,食品添加物を除く。)」が記載されている。これによれば,請求人は,「殺菌・消毒剤」が第1類「化学品」に包含される商品であるとの前提に立つものと解される。
しかしながら,「殺菌・消毒剤」は,第5類「薬剤」に包含される商品であると解されるため,当該商品が「化学品」に包含されているかのような記載を認めることは,事後,いたずらに混乱を招くおそれがあり,不適切である。
したがって,上記「化学品(殺菌・消毒剤,・・・を除く。)」との部分は,客観的で明確なものであると認めることはできないから,請求人に対し,この点につき釈明を求めるとともに,仮に錯誤によるものであれば,実質的に取消し対象の指定商品は変わらず,要旨を変更するものではないことから,「請求の趣旨」及び「請求の理由」に各々記載されている「殺菌・消毒剤」部分を削除する補正をされたい。
請求人は,平成27年7月24日付け回答書をもって,審尋が指摘するとおり,請求人の錯誤により「殺菌・消毒剤」の表記を含めてしまったため,同部分を削除する補正を行う旨回答し,同日付の手続補正書をもって,「請求の趣旨」及び「請求の理由」に各々記載されている「殺菌・消毒剤」部分を削除する補正を行った。
したがって,本件審判において,請求人が取消しを求めた指定商品は,結論掲記の指定商品となった。
商標法第50条による商標登録の取消し審判の請求があったときは,同条第2項の規定により,被請求人において,その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し,又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り,その登録の取消しを免れない。
ところが,本件審判の請求に対し被請求人は,答弁していない。
したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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