結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−650009(T2015−650009/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類「Concrete additives;concrete admixtures;cement additives;cement admixtures;setting liquids for use with cements and concretes.」及び第19類「Concrete;ready to use concrete;cement;cement aggregate;cement mixes;filling cement;hydraulic cement;supplementary cementitious materials.」を指定商品として、2013年(平成25年)3月25日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年9月20日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『カーボン』の意味を理解・認識させる英語として親しまれている『CARBON』と『混合する』の意味を理解・認識させる英語として親しまれている『MIX』よりなるところ、需要者をして『カーボンが混合された商品』程度の意味合いとして理解・認識されることは少なくないものとみるのが相当である。そうすると、本願商標をその指定商品中『カーボンが混合された商品』に使用するときは、本願商標は単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、『カーボンが混合された商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「CARBON」の欧文字と「MIX」の欧文字とを、僅かなスペースを空けて一連に横書きしてなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表現されているものである。
そして、構成中の「CARBON」及び「MIX」の欧文字は、それぞれ「炭素」と「混ぜる」の意味を有する英語として一般に認識されている語であるものの、これらを結合してなる「CARBON MIX(カーボンミックス)」は既成の語ではなく、かつ、本願の指定商品の分野を含め、商品の特定の品質を表示する語として、取引上普通に使用されている実情を見いだすことができないものである。
してみれば、本願商標は、その構成中の「CARBON」と「MIX」の語とに特段の軽重の差はなく、かかる構成においては、全体が一体不可分の造語と認識されるものであって、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものと認識されないものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものというのが相当であるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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