結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−650013(T2015−650013/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SHELL」の欧文字を横書きしてなり、第1類、第4類、第19類、第35類、第37類、第40類、第42類及び第43類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2013年(平成25年)5月21日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、2015年(平成27年)6月5日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審においてあった結果、別掲のとおりの商品及び役務とされたものである。
原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、その指定商品及び指定役務中、第1類、第4類、第19類、第35類、第37類、第40類及び第42類において指定する商品及び役務には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれているから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ、本願は、第4類及び第35類において広い範囲にわたる商品及び役務を指定し、また、第35類における小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)について、職権による調査では、出願人が百貨店、総合スーパー、総合商社等の事業を行っているとは認められず、さらに、当該役務について、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品又は指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(3)本願商標は、登録第468720号商標、登録第1036688号商標及び登録第1162300号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第6条第1項及び同法第3条第1項柱書について
本願は、その指定商品及び指定役務について、別掲のとおりの限定がなされた結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確となり、また、本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについて疑義がなくなった。
(2)商標第4条第1項第11号について
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、別掲のとおりの限定がなされた結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。
(3)以上のとおり、本願が商標法第6条第1項の要件及び本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとし、並びに、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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