結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−650038(T2015−650038/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MONTEREY」の欧文字を横書きしてなり、第9類「Computer hardware;digital video players;computer software.」を指定商品として、2013年(平成25年)6月7日にトリニダード・トバゴ共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年12月6日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アメリカ合衆国のカリフォルニア州の都市』の名称を表す、『MONTEREY』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品について使用しても、単に商品の産地、販売地を表示する標章のみからなる商標にすぎず、また、本願商標を『MONTEREYで生産又は販売された商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「MONTEREY」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、「アメリカ西部。カリフォルニア州中部の都市。」の名称(「コンサイス外国地名事典 第3版」株式会社三省堂発行)であることが認められる。
しかしながら、該文字が、アメリカ西部の都市名であるとしても、我が国の一般世人の間に広く知られているものとは認め難いばかりか、職権をもって調査するも、本願商標の指定商品の産地又は販売地を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標は、単に商品の産地を、販売地を表示するものということができず、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る商標であって、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもない商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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