結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−650052(T2015−650052/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「Sunny」の欧文字を横書きしてなり,第9類,第38類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2012年10月26日にドイツ国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2013年(平成25年)4月24日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については,2015年(平成27年)7月6日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第9類「Devices and instruments for conducting,switching,transforming,storing,regulating and controlling electricity;devices and instruments for measuring and analysing electricity;software;electric display panels;data processing apparatus.」及び第38類「Providing access to an Internet platform for the monitoring of photovoltaic installations;providing access to an Internet platform for the management and the presentation of the performance data of energy management tools.」とされたものである。
本願商標は,登録第5514373号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標の指定商品及び指定役務は,上記1のとおり限定の通報があった結果,引用商標の指定役務と類似する役務がすべて削除され,引用商標の指定役務と類似しないものになったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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