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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2014−900260(T2014−900260/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5678190号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5678190号商標(以下「本件商標」という。)は、「アイラック」の片仮名及び「iRack」の欧文字を二段に書してなり、平成25年11月28日に登録出願され、第20類「家具」及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年6月20日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2387667号商標(以下「引用商標」という。)は、「アイラックス」の片仮名を横書きしてなり、平成元年5月13日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、更に、平成14年12月18日に指定商品を第20類「家具,ベンチ」とする指定商品の書換登録がなされているものである。

3 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その構成文字から「アイラック」の称呼を生じるものであり、また、引用商標は、その構成文字から「アイラックス」の称呼を生じるものであって、両者の称呼の差異は、末尾における「ス」の音のみである。

したがって、本件商標と引用商標は、称呼において類似する商標であり、本件商標と引用商標の指定商品には、いずれにも「家具」が含まれるものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録を取り消すべきものである。

4 当審の判断

(1)本件商標

本件商標は、上記1のとおり、「アイラック」の片仮名及び「iRack」の欧文字を二段に書してなるところ、その構成中、下段の「iRack」の文字部分が「i」の欧文字1字と「棚」の意味を有する「Rack」の英単語を結合したものと理解されるものの、全体として特定の意味を有することのない造語と認識されるものであり、また、上段部分の「アイラック」の文字も親しまれた成語ということはできないものであって、該文字が下段部分の「iRack」の文字の読みを特定したものと無理なく認識し得るものであることから、本件商標は、「アイラック」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は、上記2のとおり、「アイラックス」の片仮名からなるところ、該文字は、特定の意味合いを認識しない造語と認められるから、その構成文字に相応して「アイラックス」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。

(3)本件商標と引用商標との類否

本件商標と引用商標とは、本件商標が片仮名と欧文字を二段に表した構成からなるものであるのに対し、引用商標が片仮名からなる構成であって、また、片仮名部分の比較において、5文字ないし6文字という、いずれも短い文字構成からなるものであるから、外観上、容易に区別し得るものといえる。

また、本件商標から生ずる「アイラック」の称呼と引用商標から生ずる「アイラックス」の称呼とを比較すると、両者は、末尾における「ス」の音の有無に差異を有するものであるが、引用商標から生ずる称呼中の「クス」の音は、促音「ッ」の後に発音されることにより、「ス」の音がより強勢されることから明瞭に聴取されるものであり、これが4音ないし5音という短い音数からなる両商標を、それぞれ一連に称呼するときには、該差異がこれらの称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないものである。

さらに、観念についてみると、本件商標及び引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるところ、両商標が観念において相紛れるおそれがあるとするような特段の事情は見いだせない。

(4)まとめ

上記によれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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