sokuhyo

Trademark Appeal Case

複合語の一体性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2015−900145(T2015−900145/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5738506号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5738506号商標(以下「本件商標」という。)は、「BREAKER」の文字を横書きしてなり、2014年7月17日にスイス連邦国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成26年12月18日に登録出願、第30類「チョコレート,チョコレート製品(チョコレート菓子及びチョコレート飲料),菓子及びパン,ペストリー(生地),ビスケット,ケーキ,クッキー,ウエハース」を指定商品として、同27年1月21日に登録査定、同年2月6日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4194829号商標(以下「引用商標」という。)は、「ICE BREAKERS」の文字(「ICE」と「BREAKERS」の各文字の間に1文字程度の間隔を有する。)を横書きしてなり、平成9年2月6日に登録出願、第30類「チューインガム,その他の菓子」を指定商品として、同10年10月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議申立ての理由

(1)本件商標と引用商標との類否

本件商標は、その構成文字より「ブレーカー」の称呼が生じる。

他方、引用商標は、その構成中の「ICE」の文字部分がその指定商品について自他商品の識別機能を有しないから、「BREAKERS」の文字部分より「ブレーカーズ」の称呼が生じる。そして、両称呼は、聴取され難い語尾における「ズ」の音の有無の差異にすぎず、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は極めて小さいから、両称呼をそれぞれ一連に称呼したときは、全体の語調、語感が近似し、互いに聞き誤るおそれがある。

また、両商標は、「壊す人、破壊者、白波」の観念を生じる。

したがって、本件商標は、引用商標と称呼及び観念において類似する商標である。

(2)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否

本件商標の指定商品中の「チョコレート,チョコレート製品(チョコレート菓子及びチョコレート飲料),菓子及びパン,ビスケット,ケーキ,クッキー,ウエハース」は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである。

4 当審の判断

(1)本件商標と引用商標との類否について

本件商標は、前記1のとおり、「BREAKER」の文字を横書きしてなるものであるところ、「BREAKER」の文字は、「壊す人、砕く道具」を意味する英語と認められる(甲4)から、その構成文字に相応して、「ブレーカー」の称呼を生じ、「壊す人、砕く道具」の観念を生じるものである。

これに対して、引用商標は、前記2のとおり、「ICE BREAKERS」の文字を横書きしてなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって、同一の大きさで外観上まとまりよく表されているばかりでなく、これより生じると認められる「アイスブレーカーズ」の称呼もよどみなく称呼し得るものである。

そして、「icebreaker」の語は、「砕氷船、緊張・堅苦しさをほぐすもの(人)、砕氷器」などを意味する複合語である(甲3)ところ、仮にその需要者がその意味を理解し得ないとしても、「ice」の文字が「氷」を意味するものとして、「breaker」の文字が「壊す人、砕く道具」を意味するものとして、いずれも我が国で知られている英単語であることからすると、需要者は、構成文字全体から「氷を壊す人達」ないし「氷を砕く道具」などの意味合いを容易に理解するものといえる。

してみれば、引用商標は、その外観、称呼及び観念上の一体性からみて、構成する文字全体をもって、一つの商標を表したと認識されるというべきであるから、引用商標は、その構成文字に相応して、「アイスブレーカーズ」の一連の称呼のみを生じ、「砕氷船」等の観念のほか、「氷を壊す人達」ないし「氷を砕く道具」の観念を生じるものである。

そこで、本件商標と引用商標の類否について検討すると、本件商標と引用商標の外観は、それぞれ前記1及び2のとおりであって、「ICE」の文字の有無という相違があるから、外観において、明らかに相違し、相紛れるおそれはない。

また、本件商標から生じる「ブレーカー」の称呼と引用商標から生じる「アイスブレーカーズ」の称呼は、語頭における「アイス」の音及び語尾における「ズ」の音の有無という相違があるから、両者は明らかに相違し、相紛れるおそれはない。

さらに、本件商標から生じる「壊す人、砕く道具」の観念と引用商標から生じる「砕氷船」、「氷を壊す人達」及び「氷を砕く道具」の観念も、明らかに相違し、相紛れるおそれはない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものいうことはできない。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。