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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2015−900182(T2015−900182/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5747663号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5747663号商標(以下「本件商標」という。)は,「PETIT JOIE」の欧文字を書してなり,平成26年11月4日に登録出願され,第35類「インターネットによる広告,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として,同27年2月12日に登録査定,同年3月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は,以下の(1)ないし(3)のとおりである。

(1)登録第4719366号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成:「JOIE」(標準文字)

登録出願日:平成13年10月11日

設定登録日:平成15年10月17日

最新更新登録日:平成25年8月6日

指定商品 :第25類「被服,履物」

(2)登録第787960号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成 「ジョワ」

登録出願日:昭和42年1月31日

設定登録日:昭和43年7月29日

最新更新登録日:平成20年8月5日

書換登録日:平成21年4月15日

指定商品 :

第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」

第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」

第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」

第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」

(3)登録第5442184号商標(以下「引用商標3」という。)

商標の構成:別掲のとおり

登録出願日:平成22年1月18日

設定登録日:平成23年9月30日

指定商品 :第25類「パンツ,ジーンズパンツ,その他のジーンズ製の被服,ブルゾン,オーバーコート,パーカー,ジャケット,カーディガン,セーター,スカート,ズボン,ドレス,シャツ,ショーツ,パジャマ,海浜用衣服,スリップ,ブリーフ,ブラジャー,靴下,スカーフ,ベルト,靴,ブーツ,サンダル靴,スリッパ,帽子,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,アイマスク,エプロン,えり巻き,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,防暑用ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具,げた,草履類」

上記引用商標1ないし引用商標3は,いずれも現に有効に存続しているものであり,以下,これらを併せて単に「引用商標」ということがある。

3 登録異議の申立ての理由

申立人は,本件商標はその指定役務中,第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「本件申立役務」という。)について,商標法第4条第1項第11号,同第15号,同第19号及び同第7号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第32号証を提出した。

(1)商標法第4条第1項第11号について

ア 本件商標と引用商標との対比

本件商標は,「PETIT」と「JOIE」の各欧文字からなり、その構成中の「PETIT」の欧文字は「プチ」と発音され,「小さい」等の意味を有するフランス語であり(甲5),また、「JOIE」の欧文字は「ジョア,ジョワ」と発音されるものであって,「喜び」等の意味を有するフランス語である(甲6)。

我が国の服飾業界においてはフランス語を用いたブランド名・商品名を付することが往々にして行われることからすれば(甲7〜甲13),本件商標に接する需要者は,フランス語の読み方をするものと理解すると認めるのが相当である。

また,「PETIT」の語は,他の語と結合して「小さい」の意味をもって複合語を形成するものとして一般に広く慣れ親しまれた単語であり,商品が「小さいもの」であることを認識させるにとどまり,それ自体では出所識別標識としての機能を有しないものである(甲14〜甲19)。

よって,本件商標を本件申立役務について使用した場合,これに接する取引者・需要者は,本件商標の構成中の「PETIT」の欧文字部分について,役務の質,役務の提供の用に供する物の質などを表したものとして認識するのが通常と考える。ゆえに,本件商標の構成中の「PETIT」の欧文字は出所識別標識としての機能を有しないものであり,称呼,観念を生じることはないとみるのが相当である。

したがって,本件商標からは,識別標識としての機能を発揮する「JOIE」の部分のみから「ジョア,ジョワ」の称呼及び「喜び」という観念が生じるものである。

他方,引用商標1は,「JOIE」の欧文字からなり,引用商標3は「Joie」の文字をデザイン化してなるものであるから,共に「ジョア,ジョワ」の称呼を生じ,フランス語で「喜び」の意味を有する。また、引用商標2は「ジョワ」の文字からなり,「ジョワ」の称呼を生じ,「喜び」という観念が生ずる。

してみれば,本件商標と引用商標は,共に「ジョア,ジョワ」の称呼と「喜び」という観念が共通して生ずること明らかであるから,その称呼・観念を同一とする商標である。

そして,本件申立役務と引用商標の指定商品は同一又は類似のものである。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

ア 引用商標の著名性

(ア)引用商標ブランドについて

申立人は,アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスにて,2001年にファッションブランド「JOIE」を立ち上げ,「Casual,Comfortable and Luxurious」をコンセプトとして,南カリフォルニアの生活スタイルやカジュアルでありながら洗練された生活様式に絶えず触発されたデザインを発表している服飾メーカーである。そして,2012年1月からはインターネットのECサイトでの販売にも乗り出すとともに,同年秋には,ファッションブランド「JOIE」のハンドバッグを発表し,ブランドの規模拡大を図っている。また,ファッションブランド「JOIE」は,世界の高級デパートや店舗に出店し,特筆すべきは、ニューヨークやロサンゼルスにも出店している(甲20)。

申立人は「Joie」ないしそれを含む商標登録を,世界各国において43件取得している(甲21)。

(イ)日本での事業

ファッションブランド「JOIE」は,株式会社リンク・インターナショナル,その後名称を変えつつ,拡大をしてきたユニクロで有名なファーストリテイリング社の完全子会社である現株式会社リンク・セオリー・ジャパン社(以下,これらをまとめて「リンク社」という。)を大手顧客の一つとしている(甲22)。

リンク社は,2003年3月にアメリカのデニム・ブランド「Joie」の輸入直営販売第1号店を東京の南青山に設け,2007年4月表参道ヒルズに「Joie」を開店するなど,ファッションブランド「JOIE」に関する活動を行っている(甲22,甲23)。

また、ファッションブランド「JOIE」は,日本で著名な百貨店である三越百貨店で取り扱われている(甲24,甲25)。

(ウ)日本での広告実績

申立人は,2003年以降,「Vivi」「AneCan」など有数の女性ファッション雑誌に、度々商品が掲載されてきた実績があり,これらの掲載による広告・宣伝効果により,実際には甲第26号証で挙げた証拠の倍程度の市場への露出の機会があった(甲26)。

(エ)商品売り上げ

申立人は,引用商標について,アメリカ合衆国カリフォルニアのDutch,LLC社(以下「ダッチ社」という。)に,その事業範囲に必要な範囲で,それら商標を使用することを許諾する契約を締結している(甲31)。

2005年ないし2009年のダッチ社から日本顧客向けの請求額は,2005年までは1億円に達するほどの額,その後2008年までは平均して1,000万円程度の売上を達成している(甲27)。

また,2011年に日本へ発送した商品額は3,820万円で第4位の販売国であり(甲28),申立人にとって日本は主要な市場の1つである。

イ 商標法第4条第1項第15号違反について

引用商標は諸外国でも登録されており(甲21),日本国においても,数々の雑誌に多数掲載され(甲26),広く需要者に知られている商標である。

また,本件商標の要部は上述のとおり「JOIE」の部分であるから,本件商標に接した需要者をして容易に,申立人との出所の混同を生じせしめるおそれが存在するからである。

さらに,申立人も,商標権者も服飾メーカーであり(甲30),少なくともかかる業界の需要者にとっては,本件商標が引用商標の所有者と何等かの経済的なつながりを有する者にかかるものであるという印象をいだくなど,出所の混同を生ずるおそれが存在することは否めないからである。

したがって,本件商標は商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

ウ 商標法第4条第1項第19号について

商標権者は日本の法人であり,女性用しごと服とその関連商品の企画・製造を行う服飾メーカーである(甲30)。したがって,申立人の存在はおろか,その著名性を無視できない立場にあるものと考える。商標は選択物であるところ,本件商標の指定商品について,引用商標を含む本件商標を採用し,使用しようとする商標権者の意思は,申立人の引用商標の著名性にフリーライドして,不正の目的をもって使用しようとしたものといっても過言ではない。本件商標の指定役務と引用商標の指定商品は類似の関係にあることから,不正の目的をもって本件商標が出願されたことは明らかである。

したがって,本件商標は商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。

エ 商標法第4条第1項第7号について

本件商標は,申立人の引用商標に化体した名声・信用・評判にフリーライドする意図があって出願したといっても過言でなく,引用商標の名声等を希釈化ないし著しく毀損するおそれがあるものである。

したがって,本件商標の登録は国内の商取引秩序を乱し,ひいては国際信義則に反し,公序良俗を害するものであることは明らかであることから,本件商標は商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものである。

(3)むすび

以上のとおり,本件商標は引用商標との関係において,商標法第4条第1項第7号,第11号,同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであり,取り消されるべきものである。

4 当審の判断

(1) 引用商標の周知性について

ア 申立人提出の甲各号証,同人の主張によれば,次の事実を認めることができる。

(ア)申立人は,アメリカ合衆国ロサンゼルスで2001年にファッションブランド「JOIE」を立ち上げた服飾メーカーであり,同ブランドはニューヨークやロサンゼルスにも出店している(甲20)。

(イ)ファッションブランド「JOIE」の商品(以下「申立人商品」という。)は,株式会社リンク・セオリー・ジャパン社などを通じ,2003年(平成15年)3月頃から我が国で販売が開始された(甲22)。

また,2007年(平成19年)4月には表参道ヒルズに申立人商品を扱う「Joie」という名称の店舗が開店した(甲23)。

さらに,婦人服などの申立人商品は,三越百貨店において遅くとも2010年(平成22年)頃から現在まで,取扱ブランドの一つとして販売されている(甲24,甲25)。

(ウ)申立人商品について,2003年,2007年,2008年,2014年の雑誌に掲載されたことが認められるが,そのほとんどが,2007年に発行されたものであり,2009年(平成21年)以降は,2014年(平成26年)に1回掲載されたことが確認できる(甲26)。

イ 上記アの事実からすれば,申立人は,我が国において,遅くとも2003年(平成15年)頃から婦人服等について引用商標を使用していることは認められるものの,申立人商品の我が国における販売額,販売数量及び広告費等を示す証拠は提出されておらず,上記(ウ)のとおり,申立人商品の広告も2009年(平成21年)以降は2014年(平成26年)に雑誌に1回掲載されているのみであることから,引用商標は,他人の業務に係る商品であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできないものである。

また,米国及び他の国における販売実績や広告実績の証拠の提出がないから,引用商標は,他人の業務に係る商品であることを表示するものとして外国における需要者の間に広く認識されているものと認めることもできないものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

ア 本件商標は,上記1のとおり,「PETIT JOIE」の文字からなり,その構成中の「PETIT」の文字は「小さい」等の意味を有するフランス語であり(甲5),「JOIE」の文字は「喜び,うれしさ」等の意味を有するフランス語であるところ(甲6),該「PETIT JOIE」の文字は,同書,同大でまとまりよく一体的に表されていることから,その構成文字に相応して,「プチジョア」の称呼が生じるものであり,観念においては,上記のような意味をそれぞれの語が有しているとしても,我が国において親しまれた語とはいえないから,一種の造語とみるのが相当であり,特定の観念を生じないものである。

なお,申立人は,本件商標はその構成中「JOIE」の文字部分が独立して識別標識として機能する旨主張しているが,本件商標は上記のとおり「PETIT JOIE」の構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識し,把握されるとみるのが相当であり,「PETIT」の文字が本件申立役務について出所識別標識としての機能が弱い,又は有しないものと認めるに足る事情は見いだせず,さらに上記(1)のとおり引用商標は需要者の間に広く認識されているとは認められないものであるから,申立人のかかる主張は採用できない。

イ 他方,引用商標1は上記2(1)のとおり「JOIE」の文字からなり,引用商標3は別掲のとおり「Joie」の文字をデザイン化してなるものであるから,いずれも「ジョア」の称呼を生じるものである。

そして,観念については,上記アのとおり,「喜び」等の意味を有するフランス語であるとしても,我が国において親しまれた語とはいえないから,特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。

また,引用商標2は上記2(2)のとおり「ジョワ」の文字からなるものであるから,該文字に相応し「ジョワ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。

ウ そこで,本件商標と引用商標を比較すると,外観においては,両商標は,相紛れることのない非類似の商標であり,称呼においては,本件商標からは「プチジョア」の称呼が生じ,引用商標からは,「ジョア」又は「ジョワ」の称呼が生じることから,語調語感が明らかに異なり,相紛れることのない非類似のものである。

そして,観念においては,本件商標と引用商標とは,共に,特定の観念を生じないから比較することができないものである。

以上のことからすると,本件商標と引用商標とは,観念において比較できないものであるとしても,外観及び称呼の点において相紛れるおそれのない非類似の商標であるというべきものである。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するものといえない。

(3) 商標法第4条第1項第15号について

上記(1)のとおり,引用商標は,申立人の業務に係る商品であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり,また,上記(2)のとおり,本件商標は,引用商標と外観及び称呼の点において,相紛れるおそれのない非類似の商標であって,別異の商標というべきものである。

そうすると,本件商標は,これに接する取引者,需要者が,引用商標を連想し,又は想起するものということはできない。

してみれば,本件商標は,商標権者がこれを本件申立役務について使用しても,取引者,需要者をして引用商標を連想し,又は想起させることはなく,その役務が他人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように,その役務の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当するものといえない。

(4)商標法第4条第1項第19号及び同第7号について

上記(1)のとおり,引用商標は,申立人の業務に係る商品であることを表示するものとして我が国又は外国における需要者の間に広く認識されているものと認めることはできないものであり,また,上記(2)のとおり,本件商標と引用商標とは相紛れるおそれのない非類似の商標である。

そうすれば,本件商標は,引用商標の名声等にただ乗りするなど不正の目的をもって使用をするものと認めることはできない。

さらに,本件商標が,その出願及び登録の経緯に社会的相当性を欠くなど,公序良俗に反するものというべき事情も見いだせない。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号及び同第7号のいずれにも該当するものとはいえない。

(5)むすび

以上のとおりであるから,本件商標は,商標法第4条第1項第7号,同第11号,同第15号及び同第19号のいずれにも違反して登録されたものとはいえないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきである。

よって,結論のとおり決定する。

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