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Trademark Appeal Case

旧商品区分の解釈

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第31276号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

商標法第50条の規定により、登録第1363206号商標の指定商品中、「両替機、パチンコ玉貸機、パチンコ玉計数機、景品払出機、パチンコ機用全玉貯玉機、遊園地用機械器具、スロットマシーン用メダル計数機、スロットマシーン用貯メダル機、スロットマシーン用貯メダル再プレイ機、スロットマシーン用貯メダル洗浄機、景品読み取り機、ドリンク自動販売機、たばこ自動販売機、紙幣計算機、硬貨計算機、POS端末機及びこれに類似する商品」については、その登録を取り消す。
本件の取消請求に係る商品のうち、「スロットマシーン」及び「スロットマシーン用メダル」についての請求は、これを却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件登録第1363206号商標(以下、「本件商標」という。)は、商標の構成を願書記載のとおりのものとして、昭和50年2月19日に登録出願され、第9類「アキュムレーター、その他本類に属する商品」を指定商品として、同53年12月22日に設定の登録がされたものである。

2 請求人は、商標法第50条の規定により本件商標はその指定商品中「両替機、パチンコ玉貸機、パチンコ玉計数機、景品払出機、パチンコ機用全玉貯玉機、遊園地用機械器具、スロットマシーン、スロットマシーン用メダル、スロットマシーン用メダル計数機、スロットマシーン用貯メダル機、スロットマシーン用貯メダル再プレイ機、スロットマシーン用貯メダル洗浄機、景品読み取り機、ドリンク自動販売機、たばこ自動販売機、紙幣計算機、硬貨計算機、POS端末機及びこれに類似する商品」については、その登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする、と申し立て、その理由として、本件商標は商標法第50条に該当するものであるから、取消請求に係る商品についての登録は取り消されるべきであるとしている。

3 被請求人は何ら答弁していない。

4 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項により、被請求人において、その請求に係る商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取り消しを免れない。

しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、何ら答弁、立証するところがない。

ところで、本件商標に係る登録出願は、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令第1条に定める商品の区分(以下、「旧別表」という。)「第9類」所定の商品を指定して登録出願されたものである。そして、旧別表の構成並びに各類例示の商品をみるに、第9類は、その大概念表示を「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く。)、風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く。)、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く。)、機械要素」とし、主として事業場で生産加工及びその管理に使用される機械器具を用途別にまとめた類であり、この内「その他の機械器具で他の類に属しないもの」の概念下に例示された「遊園地用機械器具」には、遊園地に設置される動力を使用した娯楽用の機械器具が含まれるが、「パチンコ器具」、「スマートボール器具」及び「遊戯用スロットマシン」等の遊戯用器具はこの概念に含まれず、第24類「娯楽用具」に属するものと解される。

そうすると、本件商標に係る指定商品中には、元々「遊戯用スロットマシン」等の遊戯用器具は含まれていないから、これを取消対象とする本件審判の請求は、その部分において不適法な請求といわざるを得ない。

してみれば、本件審判の請求は、結論掲記の商品についてその登録を取り消すものとし、その余の取消請求に係る商品(「スロットマシーン」、「スロットマシーン用メダル」)についての請求は、却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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