結論テキスト
本件の取消請求に係る商品のうち、「スロットマシーン」及び「スロットマシーン用メダル」についての請求は、これを却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第31276号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、何ら答弁、立証するところがない。
ところで、本件商標に係る登録出願は、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令第1条に定める商品の区分(以下、「旧別表」という。)「第9類」所定の商品を指定して登録出願されたものである。そして、旧別表の構成並びに各類例示の商品をみるに、第9類は、その大概念表示を「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く。)、風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く。)、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く。)、機械要素」とし、主として事業場で生産加工及びその管理に使用される機械器具を用途別にまとめた類であり、この内「その他の機械器具で他の類に属しないもの」の概念下に例示された「遊園地用機械器具」には、遊園地に設置される動力を使用した娯楽用の機械器具が含まれるが、「パチンコ器具」、「スマートボール器具」及び「遊戯用スロットマシン」等の遊戯用器具はこの概念に含まれず、第24類「娯楽用具」に属するものと解される。
そうすると、本件商標に係る指定商品中には、元々「遊戯用スロットマシン」等の遊戯用器具は含まれていないから、これを取消対象とする本件審判の請求は、その部分において不適法な請求といわざるを得ない。
してみれば、本件審判の請求は、結論掲記の商品についてその登録を取り消すものとし、その余の取消請求に係る商品(「スロットマシーン」、「スロットマシーン用メダル」)についての請求は、却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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