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Trademark Appeal Case

指定役務補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−8665(T2015−8665/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「キンドル」の片仮名を標準文字により表してなり,第9類,第35類,第38類,第41類,第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成24年9月7日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における同25年5月24日付け手続補正書及び当審における同27年11月20日付け手続補正書により,最終的に,第9類,第38類,第41類,第42類及び第45類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は,登録第4952022号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と類似の役務に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標の指定役務は,上記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と類似する役務がすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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