結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「ナチュラルピュア」と「カレーパウダー」の片仮名とを上下二段に書してなり、第30類「カレー粉」を指定商品として、平成26年10月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ナチュラルピュア』の文字と『カレーパウダー』の文字とを上下二段に書してなるところ、構成中の『ナチュラル』の文字は、『自然の』の意味を、『ピュア』の文字は、『不純物のない』の意味を、また、『カレーパウダー』の文字は、本願商標の指定商品を意味するものであり、全体として、『自然の不純物を含まないカレー粉』ほどの意味合いを容易に認識させるものであるから、これをその指定商品に使用しても、上記意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ナチュラルピュア」と「カレーパウダー」の片仮名とを上下二段に書してなるものであるところ、その構成中「ナチュラル」の文字は、「自然なさま。天然。自然的。」の意味を有し、「ピュア」の文字は「純なさま。純粋なさま。純潔。」の意味を有することから(共に株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」)、本願商標が、全体として、「自然で純粋なカレー粉」ほどの意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちにその指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、理解、認識させるとはいい難い。
そして、当審において職権で調査するも、本願商標の指定商品について、「ナチュラルピュア」の文字が、商品の具体的な品質を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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