結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−18211(T2015−18211/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「和いん」の文字を標準文字で表してなり、第33類「果実酒」を指定商品として、平成27年1月20日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2553231号商標(以下「引用商標」という。)は、「サントリー」の片仮名と「和飲」の漢字とを上下二段に横書きしてなり、昭和63年4月12日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年6月30日に設定登録され、その後、同17年6月1日に指定商品を第33類「ぶどう酒」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「和いん」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、これからは、「ワイン」の称呼を生じ、また、該文字は、特定の語義を有することのない造語と認識し、理解されるものといえるから、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「サントリー」の片仮名と「和飲」の漢字とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成中、上段の「サントリー」の文字は、本願商標の指定商品を含むアルコール飲料を取り扱う分野においては、商標権者である「サントリーホールディングス株式会社」の出所標識として、その取引者、需要者に広く知られているものである。
そして、下段の「和飲」の文字は、本願商標及び引用商標の指定商品に係る分野において、「(ぶどう酒の)ワイン」を指称する語として使用されていることが、新聞記事やインターネットの記載、例えば、「ワインは【和飲】と書くように・・・」(2006年11月9日付け朝日新聞)、「静岡県小笠町特産のブルーベリーを使用した『ブルーベリー和飲(わいん)』。・・・やや甘口のワイン。」(1996年1月9日付け日経流通新聞)及び「花筐のこだわりメニュー・・・和飲(日本ワイン)」(http://hanagataminet.com/)などからうかがい知ることができる。
してみれば、引用商標の構成中「和飲」の文字部分は、その指定商品との関係において、自他商品識別標識としての機能が極めて弱いものというのが相当であるから、引用商標から、ことさら「和飲」の文字部分が抽出され、該文字部分のみをもって、独立して取引に資されることはないというべきである。
したがって、本願商標と、引用商標の構成中の「和飲」の文字部分とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当とはいえず、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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