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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−10565(T2015−10565/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ASTRON」の文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年6月25日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同27年1月14日付け手続補正書により、第10類「血管用及び心臓血管用の機械器具並びに人工材料からなる医療用インプラント,バルーンカテーテル,医療用ガイドワイヤー,医療用バルーン及び医療用ステント,金属製ステント,バルーンにより拡張するステント,自己拡張型ステント,フレキシブルステント,薬剤溶出性ステント,生体吸収性ステント,薬剤を塗布していない金属製ステント,医療用体内埋込型病変識別金属片マーカー,貴金属製の医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。),卑金属製の医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5330449号商標(以下「引用商標」という。)は、「USTRON,アストロン」の文字を標準文字で表してなり、平成21年8月20日に登録出願され、第10類「医療用器械器具,家庭用電気マッサージ器,業務用美容マッサージ器」を指定商品として、同22年6月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ASTRON」の欧文字を標準文字で表してなるものであるところ、該文字は、その一部又は全体を含む語として、「astro(星、天体、宇宙の)」「astronomer(天文学者)」「astronomy(天文学)」「astronomical(天文の)」などが存在することから、「天文に関するもの」程度の観念を生じ、「アストロン」の称呼を生じるというのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおり、欧文字「USTRON」と片仮名「アストロン」を「,(カンマ)」でつないで一連に表してなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に配置されていることから、商標全体として、外観上まとまりよく一体的に構成されているものである。

また、「USTRON」の欧文字部分が特定の意味を想起させる語でもないものであって、引用商標は、その構成全体から生ずる「アストロンアストロン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼できるものであり、特定の観念を生じないものである。

してみれば、引用商標は、その構成文字の全体を一体不可分のものとして認識、把握されるものであって、これに相応して、「アストロンアストロン」の称呼のみが生ずるというべきである。

したがって、引用商標から「アストロン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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