結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−10821(T2015−10821/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「素足キレイ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,化粧品,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,靴クリーム,靴墨,歯磨き,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」を指定商品として,平成26年6月30日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、『素足キレイ』の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、本願指定商品中の『せっけん類』との関係において、『素足をきれいにする』ほどの意味合いを容易に想起させることから、これをその指定商品中の『せっけん類』に使用しても、『素足をきれいにするために用いる商品』であることを認識させるにとどまり、単に商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「素足キレイ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさにより等間隔に表されており、全体として、視覚的にまとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中の「素足」の文字が「履物をはかない足。足袋や靴下をはかない足。はだし。」の意味を有する語であり、「キレイ」の文字が「服装が派手で美しいこと。美しいこと。澄んで清らかなさま。清浄。清潔。あとに余計なものを残さないさま。整っているさま。」の意味を有する「綺麗」の語を片仮名表記したものであることから、全体として原審説示の意味合いを理解させる場合があるとしても、これが特定の商品の具体的な品質又は用途を表示するものとして直ちに理解されるとは認め難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「素足キレイ」の文字が、商品の具体的な品質、用途を表示するものとして、取引上、普通に用いられている事実を発見することができなかった。
そうしてみると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味を有することのない一種の造語として認識されるものとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質、用途を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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